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新型インフルエンザ等対策について

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2013年7月24日

「新型インフルエンザ等特別措置法」について

法制定の背景

 現在,東南アジア等で散発的に発生している高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)が変異してヒトからヒトに感染するようになった場合,多くの人命が失われるおそれがあります。

 こうした状況の中,病原性が高い新型インフルエンザや同様の危険性のある新感染症に対して,また,重篤な症状にはならないものであったものの平成21年度に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)の教訓も踏まえつつ,平成24年5月10日に「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)」が公布され,平成25年4月13日に施行されました。

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」は第1章から第7章で構成される第78条から成る法律です。

  ○第1章 総則(第1条~第5条)

  ○第2章 新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(第6条~第13条)

  ○第3条 新型インフルエンザ等の発生時における措置(第14条~第31条)

  ○第4章 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第32条~第61条)

    ・第1節 通則

    ・第2節 まん延の防止に関する措置

    ・第3節 医療等の提供体制の確保に関する措置

    ・第4節 国民生活及び国民経済の安定に関する措置

  ○第5章 財政上の措置等(第62条~第70条)

  ○第6章 雑則(第71条~第75条)

  ○第7章 罰則(第76条~第78条)

「京都市新型インフルエンザ等対策本部条例」 【法第34条,法第37条関係】

 新たに策定された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(公布日:平成24年5月10日,施行日:平成25年4月13日)において,

 法第34条の規定により,国から新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発出された場合,市町村長は,直ちに,対策本部を設置することが義務付けられました。

 また,法第37条(法第26条の準用)の規定により,対策本部に関して必要な事項は,市町村の条例で定めるとされているため,平成25年4月13日に「京都市新型インフルエンザ等対策本部条例」を制定しました。 

京都市新型インフルエンザ等対策本部条例及び同対策本部条例施行規則

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「京都市新型インフルエンザ等有識者会議」【法第8条第7項,要項】

 平成25年4月13日,新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行されたことに伴い,京都市では,新型インフルエンザ等対策を総合的に推進するため,同法第8条第1項の規定に基づく「京都市行動計画」を策定していきます。

 この際,同法第8条第7項の規定により, 「京都市行動計画」を作成しようとするときは,あらかじめ,感染症に関する専門的な知識を有する者や学識経験者の意見を聞かなければならないとされているため,学識経験者等からの意見を聴く場として「京都市新型インフルエンザ等対策有識者会議」を設置し,行動計画作成に向けて会議を開催します。

京都市新型インフルエンザ等対策有識者会議

「京都市新型インフルエンザ等対策行動計画」

 法第6条から第8条において,国,都道府県,市町村では行動計画を作成することとされており,さらに,都道府県の行動計画は政府行動計画に基づき,また市町村の行動計画は都道府県行動計画に基づき作成することとされています。

現在,国において政府行動計画の策定が進められており,本年5月頃に,政府行動計画が策定され,それに続いて京都府が行動計画を,本市では京都市行動計画を策定していくこととなります。

 ○国は,政府行動計画を作成・公表すること(法第6条)

 ○都道府県知事は,政府行動計画に基づき都道府県行動計画を作成すること(法第7条)

 ○市町村長は,都道府県行動計画に基づき市町村行動計画を作成すること(法第8条)

【パブリックコメント】京都市新型インフルエンザ等対策行動計画案について

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京都市 行財政局防災危機管理室

電話:075-222-3210

ファックス:075-212-6790

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