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国土利用計画法の届出制度

ページ番号88117

2023年12月14日

【お知らせ】

押印廃止について                                       

 国土利用計画法施行規則が一部改正され(令和3年1月1日施行)、「土地売買等届出書」の様式から「印」が削除されたことを受け、届出書及び委任状への押印を廃止しています。


1 国土利用計画法の届出制度とは?

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引について届出制を設けています。
 市長は、様々な土地利用に関する計画に照らして、届出をした方が土地を適正に利用することができるように助言や勧告を行います。
 このように、国土利用計画法の届出制度には、土地利用をする方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。

 

2 一定面積以上の土地取引にあたっては届出が必要です。

取引規模(面積要件)
市街化区域2,000㎡以上
市街化調整区域5,000㎡以上
都市計画区域以外の区域10,000㎡以上

  

※一団の土地取引
 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

 

3 届出期限は契約締結日から2週間以内です。
 契約(予約を含む。)を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に、行財政局管財契約部資産管理課の国土利用計画法担当窓口に届け出てください。 届出者は、土地の取得者(買主)です。

 

4 届出の必要な取引の形態  

・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・共有持分の譲渡
・地上権・賃借権の設定・譲渡
・予約完結権・買戻権等の譲渡(※これらの取引の予約である場合も含みます。)

 

5 届出をしないと法律で罰せられます。

 届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

 

6 届出等の様式

7 届出窓口
   〒604-8571
    京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488(本庁舎4階)
   京都市行財政局管財契約部資産管理課 審査担当
   電話番号 075-222-3490

  ※郵送により提出される方は、以下の点について御注意ください。
  ・市への書類到着日が届出日となりますので、余裕をもって郵送をお願いいたします。
  (契約日を含めて、2週間以内に届くこと。)
  ・書類到着後に電話確認をする場合がありますので、連絡先を確実に記入してください。
  ・郵送することを事前に電話でお知らせくださるようお願いします。

  ※電子データによる提出を御希望の方は、上記まで事前にお問い合わせください。

お問い合わせ先

京都市 行財政局管財契約部資産管理課

電話:075-222-3281

ファックス:075-212-9253

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