NPO法人田中セツ子京都結婚塾に対する「改善命令」及び同法人からの「改善結果報告書」の提出について
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2015年11月6日
NPO法人田中セツ子京都結婚塾に対する「改善命令」について
この度,NPO法人田中セツ子京都結婚塾に対し,特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第42条の規定に基づき,下記及び資料1のとおり「改善命令」を行いましたので,お知らせします。
1 「改善命令」の対象となるNPO法人
⑴ 名称
NPO法人田中セツ子京都結婚塾
⑵ 代表者の氏名
田中 セツ子
⑶ 主たる事務所の所在地
京都市南区東九条西山王町11番地
2 「改善命令」の原因となる事実(詳細は,資料1 改善命令書を参照)
法第27条に規定する「会計の原則」及び第18条に規定する「監事の職務」の違反
3 「改善命令」を行った日
平成27年10月5日(月曜日)
資料1「改善命令書」
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4 特記事項
本件のような事案の再発を防止するとともに,NPO法人の信頼性を確保し,健全な活動を促進していくためには,各法人が組織体制や会計処理などを,適宜,チェックすることが必要であることから,資料2の「自己点検シート」により,本市が所管する全NPO法人(821法人)に対して,平成27年10月5日付けでNPO活動の『自己点検』の実施を依頼した。
資料2「自己点検シート」
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NPO法人田中セツ子京都結婚塾からの「改善計画書」の提出について
この度,NPO法人田中セツ子京都結婚塾から,平成27年10月5日付けで行った特定非営利活動促進法第42条の規定に基づく「改善命令」に関して,以下のとおり,「改善計画書」の提出がありましたので,お知らせします。
「改善計画書」の提出があった日
平成27年10月13日(火曜日)
改善計画書
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NPO法人田中セツ子京都結婚塾からの「改善結果報告書」の提出について
この度,NPO法人田中セツ子京都結婚塾から,平成27年10月5日付けで行った特定非営利活動促進法第42条の規定に基づく「改善命令」に関して,以下のとおり,「改善結果報告書」の提出がありましたので,お知らせします
「改善結果報告書」の提出があった日
平成27年11月5日(木曜日)
改善結果報告書
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