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NPO法人田中セツ子京都結婚塾に対する「改善命令」及び同法人からの「改善結果報告書」の提出について

ページ番号189269

2015年11月6日

NPO法人田中セツ子京都結婚塾に対する「改善命令」について

 この度,NPO法人田中セツ子京都結婚塾に対し,特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第42条の規定に基づき,下記及び資料1のとおり「改善命令」を行いましたので,お知らせします。

1 「改善命令」の対象となるNPO法人

⑴ 名称  

  NPO法人田中セツ子京都結婚塾

⑵ 代表者の氏名

  田中 セツ子

⑶ 主たる事務所の所在地

  京都市南区東九条西山王町11番地

2 「改善命令」の原因となる事実(詳細は,資料1 改善命令書を参照)

  法第27条に規定する「会計の原則」及び第18条に規定する「監事の職務」の違反

3 「改善命令」を行った日

  平成27年10月5日(月曜日)

資料1「改善命令書」

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4 特記事項

  本件のような事案の再発を防止するとともに,NPO法人の信頼性を確保し,健全な活動を促進していくためには,各法人が組織体制や会計処理などを,適宜,チェックすることが必要であることから,資料2の「自己点検シート」により,本市が所管する全NPO法人(821法人)に対して,平成27年10月5日付けでNPO活動の『自己点検』の実施を依頼した。

資料2「自己点検シート」

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NPO法人田中セツ子京都結婚塾からの「改善計画書」の提出について

 この度,NPO法人田中セツ子京都結婚塾から,平成27年10月5日付けで行った特定非営利活動促進法第42条の規定に基づく「改善命令」に関して,以下のとおり,「改善計画書」の提出がありましたので,お知らせします。

「改善計画書」の提出があった日

 平成27年10月13日(火曜日)

改善計画書

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NPO法人田中セツ子京都結婚塾からの「改善結果報告書」の提出について

 この度,NPO法人田中セツ子京都結婚塾から,平成27年10月5日付けで行った特定非営利活動促進法第42条の規定に基づく「改善命令」に関して,以下のとおり,「改善結果報告書」の提出がありましたので,お知らせします

「改善結果報告書」の提出があった日

 平成27年11月5日(木曜日)

改善結果報告書

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局地域自治推進室市民活動支援担当

電話:075-222-4072

ファックス:075-222-3042

メールアドレス:[email protected]

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