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京都市外から京都市内への転入届について

ページ番号145228

2024年1月4日

京都市内へ転入された場合は、新しく住所を定めてから、14日以内に届出を行ってください。

※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合、記載の変更や継続利用のお手続きに一定のお時間がかかりますので、早めの時間にお越しいただきますようお願いいたします

ご本人が届出と併せて代理で同一世帯員の方のマイナンバーカードの電子証明書の発行等を行う場合はこちらをご確認ください。

※マイナポータルからオンラインで転出届を申請された方は、マイナポータル上において転出届の申請状況が「完了」となっていることをご確認のうえ、窓口にお越しください。申請状況が「完了」になっていない場合は転入届の受付ができませんのでご注意ください。

届出窓口

お住まいになられる住所地を管轄している京都市の各区役所、支所の市民窓口課及び出張所

* 管轄地域や区役所等の住所などはこちらから御確認ください。

* 西京区、伏見区については、区役所本所の管轄の町に転入する場合は、区役所本所で、支所管轄の町に転入する場合は、支所でしか手続ができません。また、京北出張所の管轄の町に転入する場合も、京北出張所でしか手続ができませんので御注意ください。その他の出張所管轄の町に転入される場合は、管轄の出張所又は当該区の区役所本所で手続が可能です。

 

届出できる人

本人、新しい住所地の世帯主及び代理人

必要なもの

  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 転出証明書(転出地でお取りください。)(※1)
  • 届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等。)※通知カードは記載内容に関わらず、本人確認書類としてお使いいただけません。
  • 届出される方の認印(ご署名いただける場合は不要)
  • 代理人が届出される場合は委任状(※2)
  • 外国籍の方は特別永住者証又は在留カード

※1 転出証明書について
  マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用した特例転出届を行っている場合は、転出証明書は不要です。

※2 委任状について
  異動先(転入先)の世帯が同一の方が届出される場合は、委任状は不要です。

 (例1) 夫婦が同日付で同一の世帯に転入する場合、夫からの委任状がなくとも、
     妻単独で、夫婦お二人分の転入を届出していただけます。
 (例2) 子が、父母の世帯に転入する場合、子からの委任状がなくとも、父又は母が
     子の転入について届出していただけます。

その他

  • 代理人による届出の場合は、本人あてに届出を受理した旨の通知を行います。また、委任の事実を確認するために委任者に御連絡させていただくことがあります。

委任状(住民異動届用)

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届出及びお問い合わせ先

※届出は京都市役所では受付できません。各区役所・支所市民窓口課,出張所になりますので御注意ください。(出張所管内にお住まいの方は、住所地を管轄する区役所でも手続きが可能です(京北出張所を除く)。)

 詳しくは、届出される各区役所・支所市民窓口課,出張所へお問合せください。

 

住所異動に関する一般的なお問い合わせは、いつでもコールやFAQも御利用ください。

よくある質問FAQ外部サイトへリンクします

いつでもコール:075-661-3755 (年中無休 朝8時~夜9時)

【参考】くらしの手続きガイド

市外から京都市内へ引越しする際に、京都市で必要となる手続や持ち物が、簡単な質問に答えていくだけで分かります。

ぜひ、ご利用ください!!

  • 京都市くらしの手続きガイド 外部リンク

 

このホームページに関するお問い合わせ

京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085

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