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京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例の取組について

[2012年1月26日]

路上喫煙は大変危険です。京都での路上喫煙は御遠慮ください。

平成24年2月1日から京都駅,清水・祇園でも過料を徴収します。

たばこを吸う人も吸わない人も気持ち良く暮らせるまちの実現に向けて

 路上喫煙等による市民や観光客,市内への通勤通学者の皆さんなどの身体や財産への被害を防ぐとともに,健康への影響を抑え,誰もが安心・安全で健康な生活が確保できるよう,京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例を制定し,平成19年6月1日から施行しています。

 この条例により,市内全域の屋外の公共の場所では,路上喫煙等をしないよう努力する義務を課すとともに,市内中心部10路線を路上喫煙等禁止区域に指定し,平成20年6月1日から,1千円の過料を科しています。
 また,平成22年7月1日から,市内中心部の路上喫煙等禁止区域を拡大しています。

 市内中心部の拡大後の禁止区域は,下図のとおりです。

 

路上喫煙等禁止区域図(市内中心部)

 

 平成24年2月1日に路上喫煙等禁止区域に指定する「京都駅地域」,「清水・祇園地域」は,下図のとおりです。
 詳細な内容は,こちらの「広報資料」をご覧ください。

 

路上喫煙等禁止区域(京都駅地域)
路上喫煙等禁止区域(清水・祇園地域)

 

 路上喫煙等は大変危険です。路上喫煙等禁止区域以外でも路上喫煙等をしないようにしましょう!

※路上喫煙等とは,道路や公園など市内全域の屋外の公共の場所でたばこを吸うこと,及び火の付いたたばこを所持することを指します。ただし,喫煙場所での喫煙を除きます。

 

お知らせ

啓発チラシ

過料処分件数

京都市路上喫煙等対策審議会

路上喫煙等禁止区域

条例等の内容

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お問い合わせ

文化市民局市民生活部くらし安全推進課

電話: 075-222-3193 ファックス: 075-213-5539


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