国民健康保険について
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2025年4月3日
国民健康保険のしくみ
現在の医療保険制度では、国民はいずれかの公的医療保険に必ず加入することになっています。これを「国民皆保険制度」と言います。
京都市山科区に住んでいる74歳までの方のうち、職場の健康保険などに加入している方、生活保護を受給されている方以外は、京都市国民健康保険に加入することになります(75歳以上の方は後期高齢者医療制度の適用になります)。
国民健康保険は、病気やケガなどで医療機関等にかかったとき、少しでも経済的な負担が軽くて済むように、普段から皆さんで保険料を出し合い、医療費に充てるという、相互扶助の考えに基づいた制度です。
国民健康保険に加入すると、世帯主の方に保険料を納めていただきます。
保険料は、「(1)医療分(国民健康保険の医療費等の財源)、(2)後期高齢者医療支援金分(後期高齢者医療制度への支援金)、(3)介護分(国民健康保険加入者で40~64歳までの方の介護保険の保険料)で構成されており、別々に納めることはできません。
加入している方が医療機関等にかかるときは、その医療費の一部を支払うことで診療が受けられます。残りの医療費は京都市国民健康保険(保険者)から医療機関等に支払われます。
また、平成30年度から京都府が府内の市町村とともに保険者となり、国民健康保険を運営しています。
詳しくは、京都市情報館「国民健康保険のページ」をご覧ください。
令和6年度版「京都市 国保ガイド」
京都市では、国民健康保険制度周知のための冊子「京都市 国保ガイド」を作成しています。
各区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当及び京北出張所保健福祉第一担当窓口にてお配りしています。
京都市情報館「令和6年度版『京都市 国保ガイド』」をご覧ください。
国民健康保険加入・脱退の手続き
国民健康保険加入の届出
加入すべき事由が発生した日から、できるだけ14日以内に届出をお願いいたします。国民健康保険の加入対象者は、京都市山科区に住民登録している方です。ただし、次の1から5に該当する方を除きます。
1 勤め先の健康保険に加入している方とその扶養家族(任意継続を含む)
2 国民健康保険組合(同業種従業者による国保組合)に加入している方とその世帯に属する方
3 後期高齢者医療制度に加入している方
4 生活保護を受けている方
5 外国籍の方のうち、(1)日本と社会保障協定が締結されている国の社会保障制度に加入されていて、協定国の政府から「適用証明書」の交付を受けている方、(2)在留資格が「特定活動」の方で医療を受ける活動(付添いも含む)または観光・保養のために1年未満滞在する方(配偶者含む)
必要書類がそろいましたら、届出をお願いいたします。
なお、申請ができるのは、原則は世帯主・該当者ご本人・住民票上同世帯の方となります。
※ 必要書類がそろっていない場合は、加入手続きはできません。必要書類がそろい次第届出をお願いします。
※ 必要書類がそろっていても事前の手続きはできません。必ず加入事由の発生日以降に届出をしてください。
※ 届出が遅れると保険料をさかのぼって納めることになります。たとえば、7月に職場の健康保険をやめて、8月に 国民健康保険への加入の届出をした場合、保険料は届出をした8月分からではなく、7月分からお支払いいただきます(届出が遅れた場合最長過去2年度分さかのぼってお支払いいただきます)。
(注意)住民票上別世帯の方が届出をされる場合は、世帯主または該当者ご本人の記入した委任状が必要になります。
委任状(国民健康保険用)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
【注意】
1 委任状は委任者本人が記載してください。
2 届出・申請には、代理人の本人確認書類(免許証等)が必要となります。
3 委任の事実を確認するために委任者にご連絡させていただくことがあります。
4 偽り、その他不正な手段により委任状を偽造した場合は、刑罰の対象となります(刑法第159条、161条)。
届出に必要なもの
国民健康保険の各種届出は郵送でも可能です(郵送費用は自己負担となります)。
加入すべき事由によって必要書類が異なります。下表をご参照ください(郵送の場合はコピーを同封してください)。また、いずれの加入事由でも以下のものをご用意ください。
〇 国民健康保険被保険者資格異動届
国民健康保険被保険者資格異動届
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
※ 上記異動届が印刷できない場合は、「勤務先の健康保険を脱退した」等の加入内容を記載した申し出、住所、氏名、個人番号(マイナンバー)、昼間に連絡がつく電話番号をコピーの余白にご記入ください。
〇 本人確認できる官公署発行の写真入り証明書(運転免許証・パスポートなど)
〇 外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
※ 在留資格が「特定活動」の外国籍の方は、「指定書」も必ずご持参ください。
〇 世帯主及び該当者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
届出事由 | 書類 |
---|---|
職場などの健康保険をやめたとき | 健康保険資格喪失証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
京都市に転入したとき | なし |
郵送のあて先
〒607-8511 (住所不要)
京都市山科区役所 保険年金担当(加入届出)
国民健康保険脱退の届出
京都市山科区の国民健康保険に加入している方が、転出・就職や扶養家族になるなどにより、他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の脱退の届出が必要になります。脱退の届出は、窓口あるいは郵送で受付をしています。勤務先等の保険証がお手元に届いた場合など、できるだけ速やかに届出をしてください。
(補足)75歳になった方が後期高齢者医療制度へ移行する際は、原則、届出は不要です。
なお、申請ができるのは原則として世帯主、該当者ご本人、住民票上同世帯の方となります。
※ 国民健康保険は、勤務先等の健康保険に加入しても自動的に脱退の手続きは行われません。脱退の届出はご本人で行っていただくことになります。
届出に必要なもの
郵送での届出も可能です(郵送費用は自己負担となります)。
脱退すべき事由によって必要書類が異なります。下表をご参照ください(郵送の場合はコピーを同封してください)。また、いずれの脱退事由でも以下のものをご用意ください。
〇 国民健康保険被保険者資格異動届
国民健康保険被保険者資格異動届
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
※ 上記異動届が印刷できない場合は、「勤務先の健康保険に加入した」等の脱退内容を記載した申し出、住所、氏名、個人番号、昼間に連絡がつく電話番号をコピーの余白にご記入ください。
〇 本人確認できる官公署発行の写真入り証明書(運転免許証・パスポートなど)
〇 外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
〇 脱退される全ての方の国民健康保険証(資格確認書)(原本)
※ 新しい健康保険の加入日以降は、保険給付の返還請求となるため、国民健康保険証(資格確認書)を利用しないでください。
届出事由 | 書類 |
---|---|
職場などの健康保険に入ったとき | 脱退される全ての方の勤務先等の保険証(資格確認書・資格情報のお知らせ)の写し又は加入証明書 |
生活保護を受けることになったとき | 保護受給証明書 |
亡くなったとき | なし |
京都市から転出したとき | なし |
郵送のあて先
〒607-8511 (住所不要)
京都市山科区役所 保険年金担当(脱退届出)
国民健康保険料の計算方法
保険料は、京都市国民健康保険への加入資格発生月分からお支払いいただくことになります。
詳しくは、京都市情報館「国民健康保険料について(保険料、減額、試算等)」をご覧ください。
国民健康保険の給付
国民健康保険に係る給付業務については、令和7年4月1日より、京都市国保・後期医療給付事務センターで一括して実施していますので、詳しくは京都市情報館「京都市国保・後期医療給付事務センターについて」をご覧ください。(申請についての相談・申請書類の提出は山科区役所保険年金担当窓口でも可能です。)
また、各給付の内容につきましては、京都市情報館「国民健康保険の給付について」をご覧ください。
お問い合わせ先
山科区役所 市民総合窓口室 保険年金担当
電 話 592-3105(資格・賦課・給付) 592-3107(徴収・滞納整理) 592-3109(年金)
FAX 595-8943