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京都市山科区民まちづくり会議要綱

ページ番号121914

2021年10月15日

京都市山科区民まちづくり会議要綱

京都市山科区民まちづくり会議要綱

制定 平成26年4月1日
改正 令和4年4月1日


(目的)
第1条 山科区基本計画(以下「計画」という。)について、区民、地域団体、企業、事業者、大学及び行政等の「共汗・協働」による山科ならではの地域力を活かしたまちづくりの実現に向け、専門的な見地及び区民の立場から幅広く意見を求めることを目的として、山科区民まちづくり会議(以下「まちづくり会議」という。)を開催する。
 
(内容)
第2条 まちづくり会議で意見を求める内容は次のとおりとする。
(1)計画の策定に関すること。
(2)計画全体の進行管理に関すること。
(3)計画に掲げる取組の進ちょく評価に関すること。
(4)計画に掲げる取組の達成評価に関すること。
(5)持続可能なまちづくり支援事業の推進に関すること。
(6)その他計画の推進に関すること。

(委員)
第3条 まちづくり会議に参加する委員は、次に掲げる者のうちから、山科区長(以下「区長」という。)が依頼する。
(1)関係行政機関の職員
(2)地域団体等から推薦を受けた者
(3)学識経験のある者
(4)前3号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者
2 前項第3号の者のうちから依頼した委員は、学識委員として、専門的見地から意見を述べるものとする。

(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。

(座長の指名等)
第5条 区長は、学識委員のうちから座長を、委員のうちから副座長を指名する。
2 座長は、まちづくり会議の進行をつかさどる。
3 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代理する。

(招集等)
第6条 まちづくり会議は、区長が招集する。
2 区長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明、その他必要な協力を求めることができる。

(部会)
第7条 区長は、第2条各号に掲げる内容について、より具体的な意見を求めるため、部会を開催することができる。
2 部会に参加する委員は、区長が依頼する。
3 区長は、部会の部会長及び副部会長を指名する。
4 部会は区長が招集する。
5 部会長は、部会の進行をつかさどる。
6 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代行する。
7 区長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、部会での意見の陳述、説明、その他必要な協力を求めることができる。

(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、まちづくり会議に関し必要な事項は、区長が定める。 


附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

京都市山科区民まちづくり会議要綱

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お問い合わせ先

京都市 山科区役所地域力推進室総務・防災担当

電話:庶務担当:(1)075-592-3065 地域防災担当:(2) 075-592-3066 調査担当:(3)~(4) 075-592-3066 企画担当:(5)~(6) 075-592-3066

ファックス:075-502-8881