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京都市山科きずな支援事業補助金交付要綱

ページ番号121912

2021年10月15日

京都市山科きずな支援事業補助金交付要綱

京都市山科きずな支援事業補助金交付要綱

制定 平成24年4月9日
改正 平成25年3月26日、平成26年3月31日、平成27年3月26日、平成30年4月27日、令和3年4月1日、令和4年4月1日


(目的)
第1条 この要綱は、区民、地域団体、NPO法人、大学等との「共汗・協働」によるまちづくりを推進することを目的に、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、山科“きずな”支援事業の補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、山科区内で対象となる事業を主体的に実施する団体とする。なお、個人は対象外とする。
2 前項に該当する団体であっても、以下の各号に該当する場合は、対象外とする。
(1)「京都市暴力団排除条例」第2条第1号に規定する暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体又は構成員に暴力団員若しくは暴力団密接関係者がいる団体
(2)公の秩序又は善良の風俗に反する活動を行う団体
(3)前各号に掲げるもののほか、補助金の交付を受けることが不適当と山科区長(以下「区長」という。)が認めた団体

(対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)山科区内で実施されるものであること。
(2)山科のまちづくりの推進に資するものであること。
(3)次のア又はイのいずれかに該当するものであること。
ア 地域団体、NPO法人、グループ等が行うまちづくり活動や事業(以下「一般型」という。)
イ 地域団体、NPO法人、グループ等が行うまちづくり活動や事業であって、山科区民を主な対象者とするとともに、SDGs(国連サミットで採択された持続可能な開発目標)のうちいずれか一つ以上を目標とし、まちづくり活動や事業の参加者等に対してSDGsの啓発等を行うもの(以下「SDGs型」という。)
ウ 大学の研究成果を地域に還元する事業又は学生が地域住民と共同で地域課題の解決等を行う事業。ただし、調査・学術研究を主たる目的とした事業を除く。(以下「大学連携型」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は対象外とする。
(1)営利、政治、宗教を目的としたもの又はそれらを助長する事業
(2)調査・学術研究及び趣味的活動を行うことを主たる目的とする事業
(3)公の秩序又は善良の風俗に反する事業
(4)参加者を恣意的に制限している事業
(5)団体の構成員を募集することを主たる目的とする事業
(6)過去に同一又は類似した事業で3回交付を受けた事業
(7)令和3年度以降、新たに申請する事業
(8)京都市の他の制度による補助金を受ける事業
(9)その他区長が適当ではないと認めた事業
3 補助金の交付対象となる事業は、各年度の4月1日から翌年3月31日までの期間に行われるものとする。
4 同一事業に対する補助金の交付は、3回を限度とする。また、2回目及び3回目についてもそのつど第6条に規定する申請を行わなければならない。

(対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、第3条第3項に定める期間内に行われる活動であって、当該事業の実施に要する費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する経費は、対象経費に含まない。
(1)補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)の運営に係る経費
(2)申請団体の研修会等への参加に要する経費
(3)申請団体の構成員に対する人件費
(4)個人給付的な経費
(5)その他区長が適当でないと認める経費

(補助金の交付予定額)
第5条 第3条第1項に規定する事業に対する補助金の交付予定額は、次の各号に定めるところにより、予算の範囲内において区長が決定する。
(1)一般型 対象となる経費の2分の1以内又は30万円のいずれか低い額
(2)SDGs型 対象となる経費の3分の2以内又は30万円のいずれか低い額
(3)大学連携型 対象となる経費の4分の3以内又は30万円のいずれか低い額
2 補助金の交付額は、補助対象経費及び補助対象外経費の合計額から活動に係る参加費や他団体からの補助金等の収入を差し引いた額を超えない額とする。
3 申請団体が国、京都府等の他の類似の制度による補助を受ける場合は、他の補助制度を優先的に活用するものとする。
4 第1項の規定による補助金の交付額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)
第6条 申請団体は、区長が定める期間内に、次に掲げる書類のうち、必要な書類を区長に提出しなければならない。(1)山科“きずな”支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
(2)事業計画書(別紙1-1)
(3)収支予算書(別紙1-2)
(4)定款・規約・会則又はそれに準ずるもの
(5)その他区長が必要と認めるもの

(事前着手)
第7条 申請団体は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、山科“きずな”支援事業補助金事前着手届(第2号様式)を区長に提出したときは、この限りではない。

(補助金の交付決定)
第8条 区長は、第6条の規定による申請があったときは、京都市“山科きずな”支援事業審査委員会(以下「委員会」という。)に審査を求めるものとする。
2 委員会は、区長から前項に規定する審査を求められたときは、第6条の規定により提出された申請書等を基に審査を行い、その審査結果を区長に報告するものとする。
3 区長は、委員会の審査結果に基づき、補助金の交付、交付額及び交付条件、又は不交付の決定をするものとする。
4 区長は、交付を決定したときは、山科“きずな”支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により、また、不交付の決定をしたときは、山科“きずな”支援事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により、それぞれ申請団体に対して決定した事項を通知するものとする。

(申請内容の変更等)
第9条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた団体(以下「被交付団体」という。)は、山科“きずな”支援事業補助金交付申請書に記載した事業の変更をしようとするとき及び事業の中止又は廃止をしようとするときは、山科“きずな”支援事業計画変更等承認申請書(第5号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。他の類似の制度による補助が受けられなくなった場合についても同様とする。
2 前項に定める変更等が、収支予算の変更も伴う場合は、変更後の収支予算書を添えて提出しなければならない。
3 区長は、第1項の規定による申請があった場合において、これを審査し、やむを得ないと認めるときは、これを承認し、山科“きずな”支援事業計画変更等承認通知書(第6号様式)により、被交付団体に通知するものとする。また、承認しないときは、山科“きずな”支援事業計画変更等不承認通知書(第7号様式)により、被交付団体に通知するものとする。なお、一旦交付決定した交付額については、年度途中の増額は認めない。ただし、減額となる場合は認め、その内容を被交付団体に通知する。
4 被交付団体が事業を中止又は廃止した場合の当該事業に係る補助金は、全て交付しない。また、概算払を行った場合の補助金は返還しなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により事業を中止した場合で、区長がやむを得ないと認めるときは、中止までに要した経費に係る補助金を交付するものとする。

(事業完了の報告)
第10条 被交付団体は、第6条の規定により申請した事業が完了したとき(事業の中止又は廃止について、区長の承認を受けたときを含む。)は、事業が終了した日の翌日から起算して、30日以内又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1)山科“きずな”支援事業完了報告書(第8号様式)
(2)事業報告書(別紙2-1)
(3)収支決算書(別紙2-2)
(4)領収書等、活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
(5)その他区長が必要と認めるもの

(関係書類の保存)
第11条 被交付団体は、補助の対象となった事業の実施に関する書類及び経費の収支に関する書類を整備し、前条の事業報告書を提出した後5年間保存しなければならない。

(補助金の交付額の確定)
第12条 区長は、第10条の規定による報告があった場合において、当該報告に係る事業が適切に行われたと認められるときは、補助金の交付額を確定し、山科“きずな”支援事業補助金交付額確定通知書(第9号様式)により通知し、補助金を交付する。

(補助金の概算払)
第13条 前条の規定にかかわらず、被交付団体は、条例第21条第2項の規定による補助金交付予定額の全部又は一部について概算払を受けようとするときは、あらかじめ、第6条第1号の規定による山科“きずな”支援事業補助金交付申請書でその旨を区長に届け出たうえで、山科“きずな”支援事業補助金概算払請求書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の規定による概算払の請求があった場合、区長は、速やかに概算払請求書の内容を審査し、特に必要があると認めるときは、事業の完了前に第8条第3項で決定した交付予定金額の4分の3以内で概算払をすることができる。

(補助金の精算等)
第14条 前条の規定により被交付団体が補助金の概算払を受けたときは、事業終了後、第10条に規定する書類を区長に提出するとともに、山科“きずな”支援事業補助金精算報告書(第11号様式)を提出し、精算を行い、過払いについては、返納しなければならない。

(補助金の交付取消し等)
第15条 区長は、被交付団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命じることができる。
(1)不正の手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき
(2)補助金の交付目的以外に補助金を使用したとき
(3)補助金の全部又は一部を使用しなかったとき
(4)この要綱の規定に違反したとき
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付決定の取消し等の決定を行った場合には、速やかに山科“きずな”支援事業補助金交付決定取消通知書(第12号様式)により、被交付団体に通知する。

(会場提供)
第16条 被交付団体は、第8条の規定による決定を受けた事業等の推進のため、区役所会議室を事業の会場として使用することができる。

(広報)
第17条 区長は、第8条の規定による決定を受けた事業等の推進に必要と認めるときは、市民しんぶん山科区版及び山科区役所ホームページ等への掲載により広報することがある。

(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則
この要綱は、平成24年4月9日から実施する。
附 則(平成25年3月26日決定)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成26年3月31日決定) 
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の京都市山科きずな支援事業補助金交付要綱第4条第3項の規定は、この要綱の実施の日以後に交付を決定する事業について適用し、同日前に交付を決定した事業については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日決定)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成30年4月27日決定)
この要綱は、平成30年5月1日から実施する。
附 則(令和3年3月24日決定)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月29日決定)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

京都市山科きずな支援事業補助金交付要綱

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お問い合わせ先

京都市 山科区役所地域力推進室総務・防災担当

電話:庶務担当:(1)075-592-3065 地域防災担当:(2) 075-592-3066 調査担当:(3)~(4) 075-592-3066 企画担当:(5)~(6) 075-592-3066

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