行政代執行(盛土対策工事)の完了
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2026年10月16日
京都市北区内の危険な盛土及び建築物について、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)第23条、並びに都市計画法第81条第2項の規定に基づき、行政代執行による除却工事を実施しておりました。この度、対策工事が完了し、安全を確保しました。
また、令和8年10月21日に、現地にて、「代執行終了宣言」を行います。
行政代執行の実施内容
当該地において、許可なく無造作に積み上げられたコンクリートブロックが倒壊し、周囲に危険を及ぼす可能性があり、このブロック及び周辺の土砂を撤去した。また、違法に建築された建築物(木造ビニール板葺き平屋建て)についても、併せて撤去した。法面については、安定的な勾配に整形するとともに植生を施し、安全性を確保した。
経緯と今後の対応
- 令和7年6月
盛土規制法に基づく災害防止措置命令(履行期限10月) - 令和7年10月
盛土規制法に基づく災害防止措置命令(履行期限1月) - 令和7年12月
都市計画法に基づく措置命令(履行期限1月) - 令和8年3月16日
行政代執行宣言(代執行の開始)
今回の行政代執行に要した費用(約3700万円)については、関係法令に基づき、行為義務者(所有者等)に対して、請求する。
代執行終了宣言の概要
場所
〒603-8487
京都市北区大北山原谷乾町111番182、183及び205
行政代執行の終了日時
令和8年10月21日 水曜日 午後1時20分
当日のスケジュール
午後1時 報道受付対応
午後1時20分 代執行終了宣言(3分程度)
引き続き、希望される報道機関の方へは、行政代執行の内容等について説明
現地への立ち入りについて
現地は地域の方の生活の場であり、狭あい地でもあるため、一般の方の立ち入りはご遠慮ください。
取材に関するお願い
現地取材を希望される場合は、立ち入りできるエリアに限りがあるため、前日までに開発指導課までご連絡ください。
現地写真
報道発表資料
発表日
令和8年10月16日
担当課
都市計画局都市景観部開発指導課(電話:075-222-3558)
報道発表資料

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お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市景観部開発指導課
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