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行政代執行(盛土対策工事)の完了

ページ番号359243

2026年10月16日

京都市北区内の危険な盛土及び建築物について、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)第23条、並びに都市計画法第81条第2項の規定に基づき、行政代執行による除却工事を実施しておりました。この度、対策工事が完了し、安全を確保しました。

また、令和8年10月21日に、現地にて、「代執行終了宣言」を行います。

行政代執行の実施内容

当該地において、許可なく無造作に積み上げられたコンクリートブロックが倒壊し、周囲に危険を及ぼす可能性があり、このブロック及び周辺の土砂を撤去した。また、違法に建築された建築物(木造ビニール板葺き平屋建て)についても、併せて撤去した。法面については、安定的な勾配に整形するとともに植生を施し、安全性を確保した。

経緯と今後の対応

  • 令和7年6月
    盛土規制法に基づく災害防止措置命令(履行期限10月)
  • 令和7年10月
    盛土規制法に基づく災害防止措置命令(履行期限1月)
  • 令和7年12月
    都市計画法に基づく措置命令(履行期限1月)
  • 令和8年3月16日
    行政代執行宣言(代執行の開始)

今回の行政代執行に要した費用(約3700万円)については、関係法令に基づき、行為義務者(所有者等)に対して、請求する。

代執行終了宣言の概要

場所
〒603-8487
京都市北区大北山原谷乾町111番182、183及び205

行政代執行の終了日時
令和8年10月21日 水曜日 午後1時20分

当日のスケジュール
午後1時 報道受付対応
午後1時20分 代執行終了宣言(3分程度)
引き続き、希望される報道機関の方へは、行政代執行の内容等について説明

現地への立ち入りについて

現地は地域の方の生活の場であり、狭あい地でもあるため、一般の方の立ち入りはご遠慮ください。

取材に関するお願い

現地取材を希望される場合は、立ち入りできるエリアに限りがあるため、前日までに開発指導課までご連絡ください。

現地写真


報道発表資料

発表日

令和8年10月16日

担当課

都市計画局都市景観部開発指導課(電話:075-222-3558)

報道発表資料

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部開発指導課

電話:075-222-3558 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0156

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