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工事請負契約書における「単品スライド条項」に係る運用マニュアル

ページ番号354396

2026年5月27日

工事請負契約書における「単品スライド条項」に係る運用マニュアルの一部変更について

 本市においては、社会状況の変化による急激な価格高騰を踏まえ、鋼材類及び燃料油など特定の主要な工事材料の価格が著しく変動した場合の変更措置として、工事請負契約書に定められている単品スライド条項」を平成21年2月より適用しています。

 このたび、中東情勢の影響による資材価格の急激な変動を踏まえ、令和8年5月27日より、工事請負契約書第28条第6項(単品スライド条項)の運用を一部変更し、残工期が2箇月未満の工事であっても、単品スライド条項の協議に応じることとしました。

 これに伴い、京都市都市計画局工事請負契約書第28条第6項(単品スライド状況)運用マニュアルについて、当面の間の取扱いを定めましたので、以下のお知らせをご覧ください。

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京都市 都市計画局都市企画部都市総務課

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