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開発指導課からのお知らせ

ページ番号351696

2026年4月22日

市街化調整区域における建築物の制限について

 都市計画法に基づく市街化調整区域においては、原則として建築物は建てることができません。基礎の有無にかかわらず、屋根と柱または屋根と壁で成り立つものは、すべて建築物に該当します。単管組上屋、自走しない車両、ユニットハウス、コンテナ等は存置するだけでも建築物です。ご注意ください。

市街化調整区域において民泊を計画される方へ

 市街化調整区域で建築が認められている住宅には、特定の権利を有する方が居住していることが必要条件となる農業者用住宅等の「属人性のある建築物」が多く存在しています。このような「属人性のある建築物」で住宅宿泊事業者が届出住宅に居住しない民泊を行うことは、都市計画法に違反するおそれがあります。

 市街化調整区域で、住宅宿泊事業者が届出住宅に居住しない民泊を計画されている方は、民泊の届出を行う前に、都市計画局都市景観部開発指導課で「住宅の用途」を確認してください。

様式等

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宅地地盤の液状化対策

 宅地地盤の液状化対策については、平成25年4月に国土交通省において「宅地の液状化可能性判定に係わる技術指針」が発出されました。

 本市においても「盛土等防災マニュアル」に基づき、当面、以下のチラシのとおり取り扱うこととしましたのでよろしくお願いします。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部開発指導課

電話:075-222-3558 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0156

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