行政代執行(盛土緊急対策工事)の実施について
ページ番号350998
2026年3月10日
この度、宅地造成等工事規制区域内で行われた危険な状態の特定盛土等について、災害防止措置命令で指定した期限までに是正措置が講じられなかったことから、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「法」という。)第23条の規定に基づき、次のとおり、本市が行政代執行により除却を行います。
なお、代執行に当たって支障となる建築物についても、除却命令期限までに履行されなかったため、都市計画法第81条第2項の規定に基づき本市が代執行により除却します。
代執行の概要
- 所在地
京都市北区大北山原谷乾町111番182、183及び205
- 現地の状況
宅地造成等工事規制区域である当該地において行われた特定盛土等により、許可なく無造作に積み上げられたコンクリートブロックに、擁壁と同様の土圧をかけており、倒壊した際には、当該の東側に位置する民家へ、コンクリートブロック及び土砂が崩落する恐れのある、危険な状態である。
代執行の内容
- コンクリートブロックの全部及び盛土の撤去
- 撤去後の法面の整形及び保護
- 代執行に当たって支障となる建築物の除却
代執行の理由
危険な状態であるコンクリートブロック及び盛土の撤去について法第23条に基づき災害防止措置命令を行ったが、期限(令和7年10月31日及び令和8年1月15日)までに是正措置が講じられなかったため。
また、代執行に当たって支障となる建築物(木造ビニール板葺き平屋建て)については、都市計画法第81条第2項の規定に基づき除却命令を行ったが期限までに履行されなかったため。
代執行の実施期間
令和8年3月16日(月曜日)から令和8年9月末まで(予定)
(ただし、進捗状況や天候等の理由により、変更することがあります。)
(補足)3月16日(月曜日)午前10時に、現地における代執行宣言後に着手します。
取材に関するお願い
現地に至る道路は狭あいであり、特に現地付近は急こう配の悪路となっております。周辺住民の方々の生活道路でもあるため、取材の際は、公共交通機関等の利用に御協力をお願いいたします。
報道発表資料
発表日
令和8年3月10日
担当課
都市計画局都市景観部開発指導課(電話:075-222-3558)
報道発表資料

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市景観部開発指導課
電話:075-222-3558 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-213-0156




