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生産緑地地区の指定(生産緑地法第3条)

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2026年1月1日

 生産緑地地区に指定されると、市街地内で安心して農林業が営め、生産緑地の管理のために必要な助言や土地の交換のあっせん等の援助が受けられるとともに、税制の優遇措置が受けられる場合(詳細は、市税事務所や税務署にお問い合わせください。)があります。

 一方で、30年間は農地等として営農することが義務付けられるとともに、地区内における建築等の行為が制限されることから、生産緑地地区の制度をよくご理解いただくとともに、ご家族と相談のうえ指定の申出を行ってください。

生産緑地の指定について

 市街化区域内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域(下記の「一団のものの区域等の取扱い」を参照)については、都市計画で生産緑地地区に指定することができます。

⑴ 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。

⑵ 300㎡以上の規模の区域であること。

(「京都市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」平成30年4月1日施行)

⑶ 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。

⑷ 上記の指定要件に該当するとともに、次に該当することが必要です。

 ・ 原則として、不動産登記法に基づき登記された一筆の農地等であること。 

 ・ 農地法上の農地として認められること。

 ・ 農地の区域が確認できる物件であること。

 ・ 過去に生産緑地地区の廃止に至った農地等においては、現在、再び農林漁業の用に供され、

   将来的にも営農を継続することが確認できること。

参考

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生産緑地地区指定候補地から除外される農地等

⑴ 農地法第4条又は第5条の届出が行われている農地等

ただし、届出後の状況の変化により、現に、再び農林漁業の用に供されている土地で、将来的にも営農が継続されることが確認される場合や、生産緑地法第8条において許容される農業を営むために必要と認められる施設に転用される場合を除く。

⑵ 事業が行われる道路、公園、下水道等と重複するもの

都市計画法第59条の許可又は承認が行われているものと重複している土地は生産緑地地区の指定を行いません。

⑶ 土地区画整理事業の実施中・予定区域で事業に支障が生じる場合

土地区画整理事業の実施中、予定区域で事業に支障が生じる場合には、生産緑地地区の指定を行いません。

⑷ 高度利用地区等に指定されている区域内にあるもの

土地の有効・高度利用を図る方策を講じようとしている地区においては、生産緑地地区の指定を行いません。

提出書類等

 生産緑地地区の指定手続等については、下記の「生産緑地の指定について」及び「生産緑地地区の指定申出について」をご参照ください。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

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