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「京都市すまいの事業者選定支援制度」登録事業者の募集案内

ページ番号303469

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2023年4月17日

 京都市では、京都市への移住や定住を希望される方が、すまい探しにおいて安心して既存住宅を選択できるよう、すまい探しやリフォームに詳しい、地域に根差した安心できる事業者(京都市すまいの事業者選定支援制度登録事業者(通称「安(あん)すまパートナー」))の選定を支援する制度を令和4年12月26日から開始しています。

 この度、令和5年度の新規登録事業者を4月17日(月曜日)から募集します。

 本制度に登録を行うと、「安すまパートナー選定支援システム外部サイトへリンクします」に事業者情報や事例紹介が掲載でき、利用者自身の検索や事務局での事業者案内等に利用されます。

 また、特に若者・子育て世帯の移住・定住の促進や既存住宅の利活用については、京都市としても積極的に取り組んでいるため、本システムの利用以外にも、周知チラシでの写真掲載、SNSでの事例発信、すまいの相談会への参加等により、仕事につながる可能性があります。


1 募集概要

(1)募集事業者

ア 不動産事業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する宅地建物取引業免許を受け、宅地建物の取引を業務として行っている者)

イ 建築士事務所(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する建築士事務所登録を受け、建築物の設計・工事監理等を業務として行っている者)

ウ 工務店(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する建設業許可を受け、施工行為等を業務として行っている者)

エ 瓦・板金事業者(瓦や板金に係る施工行為等を業務として行っている者)

(2)事業者の要件

 ア 京都市すまいの事業者選定支援制度実施要綱 別表(い)欄に掲げる区分に応じ、(ろ)及び(は)欄に掲げる要件を満たしていること。(3「要綱」参照)

 イ 本市の区域内に事業所を設置していること。

 ウ 市長の指定する講習会を受講していること。

登録要件(実績等)における期間の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、「実績等」の要件で過去3年間(令和2年度以降)としているところを過去5年間(平成30年度以降)として取り扱います。

※ 令和6年度までの時限的措置として、その他市長が適当と認める実績とします。

※ 様式の変更は行わないため、「過去3年間」を「過去5年間」に読み替えて申請をしてください。

※ 「実績等」の要件のみに適用します。


(登録要件(実績等)の期間の考え方)

以下の項目に該当する場合は、登録できません。

・ 過去に事業者名簿の登録を抹消され、その日から2年を経過しない者

・ 建築物、建築物の敷地及びそれらに係る行為に関し、法令の規定又は法令の規定に基づく許可等に附した条件に違反したことによる命令を受けたことのある者で、その日から2年を経過しない者

・ 建設業法により許可を取り消された者、建築士法により登録を取り消された者又は宅地建物取引業法により免許を取り消された者で、その取消しの日から2年を経過しない者

・ 建設業法により営業の停止又は禁止を命じられた者、建築士法により事務所の閉鎖を命じられた者又は宅地建物取引業法により業務の停止を命じられた者で、その期間が経過しない者

・ 民法第8条に規定する成年被後見人、民法第12条に規定する被保佐人又は破産者で復権を得ない者(法人の場合、代表者を含む。)

・ 禁錮以上の刑に処せられ又は住宅の供給に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられて、その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(法人の場合、代表者を含む。)

・ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者

その他、お問合せ等いただいた内容につきましては、以下をご確認ください。

制度についての主な御質問と京都市の回答

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(3)募集期間

令和5年4月17日(月曜日)から同年5月19日(金曜日)まで

※ 郵送の場合は必着

(4)申請方法

名簿登録申請書(第1号様式)及び講習会申込書に必要事項を記入のうえ、持参、郵送又申請フォームのいずれかの方法により申請してください。

申請フォーム

申請書類

【登録要件(実績等)における期間の取扱いについて】

 新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、「実績等」の要件で過去3年間(令和2年度以降)としているところを過去5年間(平成30年度以降)として取り扱います。

※ 令和6年度までの時限的措置として、その他市長が適当と認める実績とします。

※ 様式の変更は行わないため、「過去3年間」を「過去5年間」に読み替えて申請をしてください。

※ 「実績等」の要件のみに適用します。

講習会申込書

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(参考)今後の流れ


(5)留意事項

・令和5年度までは試行実施であり、令和6年度以降、登録を有料にさせていただく予定です。

・制度運用の結果、登録の要件を変更する可能性があります。

2 申請先・お問合せ先

・宛 先:京安心すまいセンター外部サイトへリンクします

・住 所:〒600-8127 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1

(ひと・まち交流館 京都 地下1階)

・TEL:075-744-1670

・FAX:075-744-1637

・開所時間:午前9時45分~午後4時30分

・電話受付:午前9時30分~午後5時

・閉所日 :水曜日、第3火曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月4日)


3 要綱

要綱

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別表

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

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