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採石法・砂利採取法

ページ番号285462

2024年4月1日

採石法及び砂利採取法に基づく採取計画の認可について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次一括法)」により、平成27年4月1日付けで、採石法及び砂利採取法に基づく採取計画の認可等に係る権限が、京都府知事から京都市長へ移譲されました。
 開発指導課では、岩石及び砂利の採取に伴う災害を防止するため、採取計画の認可や事業者に対する指導・助言を行っています。
 京都市内で岩石及び砂利の採取を行う場合、採取計画について、事前に京都市長の認可を受ける必要があります(事業者の登録は、引き続き京都府知事が行います)。

採取計画の認可の手引(審査基準)

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部開発指導課

電話:075-222-3558 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0156

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