歴史的建造物(景観重要建造物及び歴史的風致形成建造物)に係る相続税の評価方法の明確化の実現について
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2021年4月27日
京都市では,京都らしい町並み景観を将来の世代へと継承していくため,景観重要建造物及び歴史的風致形成建造物(以下,「景観重要建造物等」という。)の指定制度を実施しています。
また,これまで,当該指定件数の拡大を目的として,個別評価であった景観重要建造物等の相続税の評価方法を明確化するよう国へ要望してまいりました。
この度,国税庁のホームページ上に質疑応答事例として,相続税算定において景観重要建造物等とその敷地の評価額を,登録有形文化財等と同様,30%控除する旨の取扱いが示されましたので,お知らせします。
これらの評価方法を本市から市内の景観重要建造物等の所有者にお知らせするとともに,(公財)京都市景観・まちづくりセンターや関係団体と連携して制度の周知を図ることにより,景観重要建造物等の一層の指定拡充に取り組んでまいります。
1 対象となる不動産
景観重要建造物である家屋及びその敷地
歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地
2 相続税算定における評価額の扱い
景観重要建造物等でないものとした場合の価額から,その価額に100分の30を
乗じて計算した価額を控除した金額で評価
※詳細は国税庁のHPを御覧ください。
国税庁ホーム>税について調べる>質疑応答事例>財産の評価目次一覧
「(上記以外の土地等・家屋の評価)」中の42及び43
44 景観重要建造物である家屋及びその敷地の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/49.htm
45 歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/50.htm
(参考1:景観重要建造物と歴史的風致形成建造物について)
景観重要建造物は,景観法に基づき,地域の自然,歴史,文化等からみて,建造物の外観が景観上の特徴を有し,地域の景観形成に重要な建造物について,所有者同意の下,指定されるものです(平成28年10月末現在,京都市内で87件指定)。
歴史的風致形成建造物は,歴史まちづくり法に基づき認定された京都市歴史的風致維持向上計画での重点区域内に立地する建造物で,地域の歴史的風致を形成しているものについて,所有者の同意の下,指定されるものです(平成28年10月末現在,京都市内で77件指定)。
※ 53件を重複して指定しており,指定建造物の総数は111件
(参考2:歴史的建造物,文化財建造物に係る相続税評価額の控除割合)
重要文化財 | 登録有形文化財 | 景観重要建造物 | 歴史的風致形成建造物 | |
相続税評価額の控除割合 | 70%控除 | 30%控除 | 適正な評価 ※ 個別評価 | 適正な評価 ※ 個別評価 |
重要文化財 | 登録有形文化財 | 景観重要建造物 | 歴史的風致形成建造物 | |
相続税評価額の控除割合 | 70%控除 | 30%控除 | 30%控除 | 30%控除 |
※ 相続税評価額の控除割合についての取扱いが明確化されたことにより,建物所有者の負担軽減につながり,景観重要建造物等の指定件数の増大が期待されます。
お知らせ資料
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市景観部景観政策課
電話:(1)075-222-3397、(2)075-222-3474 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-213-0461