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開発構想に係る意見書の提出について

ページ番号279135

2021年2月3日

開発構想に係る意見書の提出について(条例第9条)

 開発構想について良好なまちづくりの推進を図る見地からの意見を有する方は,市長に意見書を提出することができます。(開発構想届の提出に関する公告(条例第7条)の日から,3週間以内に提出することが可能です。)

 意見書については,以下の内容を必ず記載してください。(意見書の写しを開発事業者に送付する際には,個人情報は抹消させていただきます。)

  1. 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人にあっては,名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
  2. 開発事業に係る区域の土地の地名及び地番
  3. 開発事業者の氏名(法人にあっては, 名称)
  4. 開発構想に関する意見

※見解書が公表された旨の連絡が必要な場合は,連絡先も記載してください。

意見書の参考様式

 意見書については,指定の様式はございませんが,以下の様式をご利用いただけます。

【参考】意見書様式

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開発事業者の見解書に対する再説明の要求ついて(条例第11条)

 見解書の内容について,開発事業者による更なる説明を希望する場合は,京都市長に対して,再説明要求書を提出することができます。(見解書の公表の日の翌日から,2週間以内に提出することが可能です。)

※再説明要求書については,条例規則において様式が定められておりますので,以下の様式をご利用ください。

再説明要求書様式

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「意見書」及び「再説明要求書」の提出方法及び提出先

【提出方法】 

持参・郵送・FAX・電子メール

【提出先】

〇持参又は郵送の場合は

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

          京都市 都市計画局 都市企画部 都市計画課

〇電子メールの場合は [email protected]

〇FAXの場合は 075-222-3472

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

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