【お知らせ】屋外広告物の申請手続等について(新型コロナウイルス感染症拡大防止のための措置)
ページ番号269271
2020年5月7日
屋外広告物の申請手続等について
広告景観づくり推進課では,屋外広告物の申請手続等につきまして,以前から窓口の対応の他,郵送による手続や,電子メール,FAXを用いた相談を受け付けていますが,新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため,下記のとおりよりいっそう御協力いただきますようお願いいたします。
記
1 郵送による手続を御活用ください。
屋外広告物の設置・変更・除去などに係る申請手続,屋外広告業登録申請手続及び京都市広告景観づくり補助金交付制度に係る申請手続は,郵送でも受け付けています。
また,通知書は,送付先を御記入の上140円切手を貼付した封筒(角2サイズ)を同封いただきましたら郵送しますので御協力ください。
2 御相談には電話やファックス,電子メールを御活用ください。
屋外広告物に関する御相談は,電話やファックス,電子メールでも行っています。
3 申請手続きが期限内に間に合わない場合には事前に御相談ください。
通勤や外勤の自粛,関係者との連絡調整に時間を要するなど申請書類の期限内の作成が困難な場合には事前に担当者に御相談ください。
またその際には,連絡可能な御連絡先を御教授ください。