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マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく容積率緩和特例の適用状況について

ページ番号263369

2020年7月31日

マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく容積率緩和特例の適用状況について

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「マンション建替え法」という。)第105条では,同法第102条第1項に基づき要除却認定を受けたマンションの建替えにより新たに建設されるマンションで,一定の敷地面積を有し,市街地の環境の整備改善に資するものについて,特定行政庁が許可した場合には,容積率が緩和されます。

 

 令和2年7月末現在,本市における許可状況については,以下のとおりです。

  【本市での容積率緩和特例の適用状況) : なし

 

 なお,除却認定の対象となるマンションは現行,耐震性不足のマンションのみですが,令和2年6月24日に公布されたマンション建替え法の一部を改正する法律により,公布後1年6ヶ月以内に以下のマンションも対象となる予定です。

1 火災に対する安全性が確保されていないマンション

2 外壁の剥落等により危害を生ずるおそれがあるマンション

3 給水,排水その他の配管設備の損傷,腐食等により衛生上有害であるマンション

4 バリアフリー性能が確保されていないマンション

 

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律については,こちら外部サイトへリンクしますをご覧ください。

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電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

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