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社会資本総合整備計画

ページ番号249618

2019年3月27日

 社会資本整備総合交付金交付要綱(以下,「交付要綱」という)第8条第1項では,社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体は,社会資本総合整備計画を作成することと定められています。

 本市で作成した「スローライフ京都」大作戦に係る社会資本総合整備計画と,その計画の評価を,交付要綱第10条第1項の規定に基づき公表します。

社会資本総合整備計画

社会資本総合整備計画の評価

事前評価

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京都市 都市計画局歩くまち京都推進室

電話:075-222-3483

ファックス:075-213-1064

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