【お知らせ】「京都市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」(案)に関する市民意見募集について
ページ番号227311
2017年10月24日
広報資料
平成29年10月24日
都市計画局(都市企画部都市計画課(222-3505))
「京都市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」(案)に関する市民意見の募集について
京都市では,「京都市都市計画マスタープラン」において,緑を活かした低炭素型の都市の実現を目標に掲げるとともに,市街地内やその近辺における緑の保全を図ることとし,市街化区域内の優良農地等を生産緑地地区に指定し,計画的な保全を図っています。
これら市街地内の農地は,これまで主に宅地等に活用されてきましたが,平成27年4月に「都市農業振興基本法」が国において制定され,都市農地は農産物の供給だけでなく,防災,景観,環境の保全等の多様な機能を果たすものとして,積極的に保全・活用を図っていくことが示されました。また,その具体施策として,平成29年6月に生産緑地法が改正され,生産緑地地区の面積の下限について,現行の500㎡以上から,市町村が条例により300㎡から500㎡未満の範囲で定めることができることとなりました。
この度,今般の法改正の内容を踏まえ,「京都市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」(案)を取りまとめ,市民の皆様からの御意見を募集しますので,お知らせします。
<参考>生産緑地制度とは,市街化区域内の農地等で,農林漁業と調和した良好な都市環境の形成に役立ち,将来公共施設等の敷地として適している農地等を都市緑地として保全を図る制度です。
1 募集期間
2 提出方法
3 市民意見募集リーフレットの配布場所
4 提出及びお問合せ先
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
都市計画局都市企画部都市計画課(京都市役所 北庁舎2階)
TEL:075-222-3505 FAX:075-222-3472
電子メール:[email protected]
ホームページ:https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/tokei/0000226797.html広報資料
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
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