京都市八条市営住宅団地再生事業における契約手続きの追加説明について
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2017年10月19日
本事業の契約手続きを明確にするため,次の2点について補足説明します。
1 市営住宅維持管理業務の契約保証金について
特定事業契約書(案)の第110条に定める契約保証金について,当該契約書(案)の第2項イに規定する市営住宅維持管理業務に係る分は,契約締結日ではなく,完成確認書を交付する日までに支払っていただくこととなりますので,御留意ください。
2 付帯事業用地の譲渡に係る契約について
特定事業契約書(案)の第69条に基づいて付帯事業用地の対価を補正し,金額が確定した後(付帯事業用地の引渡時),特定事業契約とは別に,付帯事業用地の譲渡に関する契約を締結しますので,御留意ください。
この付帯事業用地の譲渡に関する契約内容については,特定事業契約書(案)の第8章にお示ししたとおりですが,以下の3点にも御留意ください。
(1) 付帯事業用地の売買契約は,特定事業契約締結時に定めたスケジュールに基づき,付帯事業用地上の市営住宅の除却工事を実施し,当該工事の完成確認書を交付した日より,原則20日以内で本市が定める日までに締結するものとします。
(2) 土地売買代金の支払期限を遅延した場合は,土地売買の契約書に定めた支払期限の翌日から支払った日までの期間の日数に応じ,年14.6%(ただし,納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞料をお支払いただく必要があります。この割合については,京都市公有財産及び物品条例に定める行政財産の目的外使用許可に係る使用料の延滞金の割合に合せているため,条例改正に伴って変更する可能性があります。
なお,当該割合の変更は,特定事業契約書(案)第82条の規定にも適用されます。
(3) 民法の一部が改正され,公布の日(平成29年6月2日)から3年以内に施行されるため,スケジュール次第では,土地売買の契約書を締結する段階において,改正後の民法の規定に合せて,契約の一部を見直す必要が生じる可能性があります。