駐車場法による届出
ページ番号145412
2021年7月7日
道路の路面以外で不特定多数の人が利用する駐車場(以下「路外駐車場」という。)を設置しようとするとき、駐車場の規模、料金徴収の有無及び駐車場の形式等により、駐車場法その他関連法令に基づく技術基準への適合や手続が必要となります(以下のフロー図を参照)。
なお、駐車場法その他の関連法令とは「駐車場法」、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」、「京都府福祉のまちづくり条例」、「京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例」をいいます。
詳しくは、以下のリーフレットや各項目を御覧ください。
駐車場法等に基づく路外駐車場の制度 リーフレット
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駐車場法その他関連法令に基づく技術基準への適合義務及び手続の対象
※1 機械式駐車装置の駐車面積の算定方法については、「機械式駐車装置の構造及び設備並びに安全機能に関する基準」
(平成26年国土交通省告示第1191号)第5条を御参照ください。
※2 駐車施設が建物式(屋内)である場合又は建築物に付随するものである場合は、別途、京都市建築物等の
バリアフリーの促進に関する条例等への適用について、都市計画局建築指導部建築審査課(075-222-
3616)に御確認ください。
駐車場法に基づく技術基準:「構造及び設備の基準」
1 出口、入口の位置の制限
⑴ 出口、入口を設けてはならない場所
以下のアからカの場所には出口又は入口を設けることはできません。ただし、下記アからカの場所のうち太字の場所に出口又は入口を設ける場合であって、変速車線の設置や交通整理が行われること等により、国土交通大臣がその出口又は入口を設ける道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めるものについては、この限りではありません。
ア 道路交通法第44条各号に掲げる道路の以下の部分
・ 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
・ 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内
・ 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
・ 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
・ 停留所(場)の標示柱又は標示板から10メートル以内
・ 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
イ 横断歩道橋、地下横断歩道の昇降口から5メートル以内
ウ 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童公園、児童遊園、児童館の出入口から20メートル以内(当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又は柵その他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあっては、当該出入口の反対側及びその左右20メートル以内の部分を含む。)
エ 橋
オ 幅員が6メートル未満の道路
カ 縦断勾配が10パーセントを超える道路
⑵ 前面道路が2以上ある場合の出口、入口
前面道路が2以上あるときは、出口、入口は自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けてください。
ただし、歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるときや、その他特別の理由があるときは、この限りではありません。
⑶ 大規模駐車場の場合の出入口の分離
駐車の用に供する部分の面積が6,000平方メートル以上の路外駐車場は、出入口を分離して設け、その間隔を道路に沿って10メートル以上としなければなりません。
ただし、出入口を設ける道路が中央分離帯等により往復の方向別に分離されている場合、出口と入口の間隔については、この限りではありません。
2 出入口の構造
⑴ 出入口部分の「すみ切り」の設置
自動車の回転を容易にするため、必要があるときは「すみ切り」を設けてください。なお、すみ切りを設ける場合、切取線の寸法は1.5メートル以上としてください。
⑵ 出口部分の見通し
出口から2メートル(自動二輪車のみの場合については1.3メートル)後退した車路の中心線上1.4メートルの高さから、左右にそれぞれ最低限60度の範囲については、道路を通行する方の存在を確認できるよう、視界を確保しなければなりません。
3 駐車場内部の構造・設備
広 場 式 | 車路の幅員 | 5.5メートル以上 (一方通行の場合3.5メートル以上。) 自動二輪のみの場合は3.5メートル以上(一方通行の場合2.25メートル以上) 一方通行車路の幅員の下限について、駐車料金の徴収施設が設置されており、かつ歩行路を兼用しない箇所では、2.75メートル(自動二輪車のみの場合1.75メートル)に緩和できます。 | |
建 物 式 | 車路 | 幅員
屈曲部
はり下の高さ
傾斜部の 縦断勾配
傾斜部の 路面仕上げ
路面の明るさ | (広場式と同様)
自動車が5メートル以上の内法半径で回転できること。 自動二輪車が3メートル以上の内法半径で回転できること。
2.3メートル以上
17%以下
粗面とし又はすべりにくい材料で仕上げること。
10ルックス以上 |
駐車 部分 | はり下の高さ
床面の明るさ | 2.1メートル以上
2ルックス以上 | |
避難階段 | 直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に駐車の用に供する部分を設けるときは、避難階段又はこれに代わる設備を設けること。 | ||
防火区画 | 給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合には、その施設と駐車場とを耐火構造の壁又は特定防火設備によって区画すること。 | ||
換気装置 | 内部の空気を床面積1m2につき毎時14m3以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けること。 ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な面積がその階の床面積の10分の1以上であるものについては、この限りではありません。 | ||
照明装置 | 車路の路面については10ルックス以上、駐車の用に供する部分の床面については2ルックス以上の照度を保つために必要な照明装置を設けなければなりません。 | ||
警報装置 | 自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けること。 | ||
機 械 式 | 駐車装置 | 国土交通大臣が認めた装置又はそれと同等以上の能力を有すると認められる装置であり、かつ、それらの認定書等における条件を満足すること。 ※機械式駐車装置の認定制度については、平成27年1月1日に改正されているため、機械式駐車装置を設置する場合には、新たな制度により認定された装置である必要があります。 |
4 その他の規定
路外駐車場を利用しようとする方が見やすい場所に、路外駐車場の供用時間及び駐車料金の額を明示しなければなりません。
バリアフリー法に基づく技術基準:「路外駐車場移動等円滑化基準」
駐車場法に基づく手続が必要な路外駐車場のうち、広場式(屋外にあり、かつ建物に付随しないもの)の場合は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づく以下の技術基準に基づき、車いすを使用している方が円滑に利用できる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設置しなければなりません。
1 車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければなりません。
2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければなりません。
⑴ 幅は、3.5メートル以上とすること。
⑵ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。
3 車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他空地までの経路のうち1以上を高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「移動等円滑化経路」という。)とし、以下の基準を満足させなければなりません。
⑴ 移動等円滑化経路は、その長さができるだけ短くなるように車いす使用者用駐車施設を設けること。
⑵ 移動等円滑化経路上に段を設けないこと(ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りではない。)。
⑶ 移動等円滑化経路の出入口の幅は、0.8メートル以上とすること。
⑷ 移動等円滑化経路の通路は、幅は1.2メートル以上とし、50メートル以内ごとに車いすの転回に支障のない場所を設けること。
⑸ 移動等円滑化経路の傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものとすること。
ア 幅は、段に代わるものにあっては1.2メートル以上、段に併設するものにあっては0.9メートル以上とすること。
イ 勾配は12分の1を超えないこと。ただし、高さが0.16メートル以下のものにあっては1/8を超えないこと。
ウ 高さが0.75メートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては高さ0.75メートル以内ごとに踏幅が1.5メートル以上の踊場を設けること。
エ 勾配が12分の1を超える部分、又は、高さが0.16メートルを超え、かつ勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。
4 特殊な装置(機械式駐車装置)を用いる場合は、国土交通大臣によるバリアフリー対応の認定書等の写しを添付してください。
京都府福祉のまちづくり条例に基づく技術基準:「整備基準」
駐車場法に基づく手続が必要な広場式(屋外にあり、かつ建物に付随しないもの)の路外駐車場のうち、全駐車台数が50台以上となる場合は、「京都府福祉のまちづくり条例」による以下の技術基準に基づき、車いす使用者用駐車施設を設置しなければなりません。
なお、本基準については、バリアフリー法による技術基準と重複しているものもあります。
1 車いす使用者用駐車施設を、全駐車台数が100台未満の場合は1以上、100台以上の場合は2以上設けなければなりません。
2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければなりません。
⑴ 幅は、3.5メートル以上とすること。
⑵ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。
3 車いす使用者用駐車施設から駐車場の出入口までの経路のうち1以上において、以下の基準を満足させなければなりません。
⑴ 経路の長さができるだけ短くなるように車いす使用者用駐車施設を設けること。
⑵ 経路の表面は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
⑶ 幅は1.2メートル以上とすること。
⑷ 高低差がある場合には、以下の基準を満足する傾斜路を設けること。
ア 手すりを設けること。
イ その前後の通路との色の明度の差が大きいこと等により、傾斜路の存在を容易に識別できるようにすること。
ウ 幅は、段に代わるものにあっては1.2メートル以上、段に併設するものとしては0.9メートル以上とすること。
エ 勾配は12分の1を超えないこと。ただし、高さが0.16メートル以下のものにあっては8分の1を超えないこと。
オ 高さが0.75メートルを超えるものにあっては高さ0.75メートル以内ごとに踏幅が1.5メートル以上の踊場を設けること。
カ 始点及び終点に、車いすが安全に停止できる平たんな部分を設けること。
京都府福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(抜粋)
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- 【京都府HPへ】 京都府福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル
駐車場以外の対象施設を含めた、各整備基準の図解及び参考事項等を示したマニュアル等を掲載しています。
手続の流れ
※ 1 既に設置されている路外駐車場を変更する場合も同様の流れとなります。
※ 2 完了届については、京都府福祉のまちづくり条例に基づき、駐車場法に基づく手続が必要な広場式(屋外にあり、かつ建物に付随しないもの)の路外駐車場のうち、全駐車台数が50台以上となる場合に必要な手続です。その他の路外駐車場の場合は、工事完了を報告する旨の手続はありませんが、工事完了の連絡をお願いします。必要に応じて、現地を確認します。
手続に必要な書類
1 設置・変更届等(工事着手前の手続)(正本と副本が必要)
駐車場法に基づく手続が必要な路外駐車場を設置する際は、工事着手前に、⑴の書面と以下の表に示す添付図面類を届け出てください。
また、広場式(屋外にあり、かつ建物に付随しないもの)の場合は ⑵ の書面を、さらに、全駐車台数が50台以上となる場合は⑶の書面を、⑴の書面に添付してください。
なお、届け出た内容を変更する場合も同様の手続が必要ですが、添付図面類については、変更する事項に係る図面のみ添付してください。
⑴ 駐車場法に基づく手続に必要な書面
「路外駐車場設置(変更)届出書」
⑵ バリアフリー法に基づく手続に必要な書面
「路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面」
⑶ 京都府福祉のまちづくり条例に基づく手続に必要な書面
「特定まちづくり施設設置工事(変更)協議書」
⑷ 設置・変更届等の添付図面類
種類(図面縮尺) | 明記事項 | ||
広場式 (共通) | 位置図(1/10,000以上) | ・路外駐車場の位置 | |
配置・平面図(1/200以上) | ・出入口を設ける道路の縦断勾配と幅員(歩道を含む道路全体の幅員) ・駐車場の敷地の区域 ・駐車場出入口の位置と構造(すみ切り、見通し線等) ・車路(幅、一方通行の場合は自動車の経路) ・駐車区画(幅、奥行の寸法) ・供用時間、料金を明示する標識等の場所及び明示方法 ・車いす使用者用駐車施設の位置、寸法、基準にある各経路の幅と その縦断勾配 | ||
建物式 | 配置図(1/200以上) (共通事項省略) | ・建築物の位置 ・建築物の駐車場出入口(すみ切り、見通し線) ・建築物までの車路(幅員、縦断勾配) ・警報装置の設置箇所 | |
駐車場のある階の平面図 (1/200以上) | ・車路(幅員、一方通行の場合は自動車の経路、屈曲部の自動車の 回転軌跡、傾斜部の縦断勾配) ・車いす使用者用駐車施設の位置、寸法 ・避難階段、換気装置(開口部の面積がその階の床面積の10分の 1以下の場合に必要)及び照明装置の設置箇所 ・耐火構造の壁又は特定防火設備による区画箇所 | ||
立面図(1/200以上) (2面以上) | ・出入口の道路に対して、直角及び平行な面の立面図 ・開口部の配置、寸法及び求積表 ・避難階段の設置箇所 | ||
断面図(1/200以上) (2面以上) | ・車路のはり下の高さ ・駐車の用に供する部分のはり下の高さ | ||
照明装置に係る資料 | ・車路及び駐車部分の最小照度を示した資料 (照度分布図等) | ||
換気装置に係る資料 (開口部の面積がその階の床面積の 1/10以下の場合に必要) | ・換気量計算書、換気装置の能力を証する資料 | ||
機械式 | 配置・平面図(1/200以上) (共通事項省略) | ・駐車装置の位置 ・前面空地の寸法 | |
機械装置の認定書等 | ・国土交通大臣の認定書若しくは同等以上の能力を有すると証する ことができる書面(写) ・認定書別紙 ・認定書添付図面(構造図等) ・特殊装置設置計画書 |
2 完了届(工事完了後の手続)
京都府福祉のまちづくり条例に基づき、駐車場法に基づく手続が必要な広場式(屋外にあり、かつ建物に付随しないもの)の路外駐車場のうち、全駐車台数が50台以上となる場合は、工事完了後速やかに、「特定まちづくり施設設置工事完了届出書」の書面を届け出てください(添付図面類については必要ありません)。その他の路外駐車場の場合は、工事完了を報告する旨の手続はありませんが、工事完了の連絡をお願いします。必要に応じて、現地を確認します。
3 管理規程の届出(供用開始後の手続)(正本と副本が必要)
駐車場法に基づく手続が必要な路外駐車場の供用開始後10日以内に、以下の事項を明記した管理規程を届け出てください(工事着手前の届出と同時に提出いただいても構いません)。また、届け出た内容を変更する場合も同様の手続が必要です。届け出る際の書式は任意です。
⑴ 明記する事項
ア 路外駐車場の名称
イ 路外駐車場管理者の住所・氏名
法人の場合は、主たる事務所の所在地・名称及び代表者の住所・氏名
ウ 供用時間に関する事項
休業日並びに1日における供用時間の開始及び終了の時刻
エ 駐車料金に関する事項
割引制度がある場合は、その内容及び条件等も記載
オ 供用契約に関する事項
駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償、預けられた自動車に対する管理者の責任及び引き取りのない車両の処分に関する事項
カ 構造上駐車できない自動車
キ 附帯業務の有無
燃料の販売、自動車修理、自動販売機設置等の附帯業務の有無及びその概要
駐車場管理規程例
- 駐車場管理規程例(PDF形式, 124.44KB)
平成30年12月27日に国土交通省が改正したものです。詳しくは下のリンク先を御参照ください。
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- 【国土交通省HPへ】 駐車場管理規程例の策定について
駐車場管理規程の策定にあたっての留意事項及びひな型となる管理規程例等を掲載しています。
4 休止・廃止の届出(正本と副本が必要)
届け出された路外駐車場の全部又は一部の供用を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止後10日以内に届出が必要です。届け出る際の書式は任意です。
5 その他の手続
駐車場法に基づく手続が必要な広場式(屋外にあり、かつ建物に付随しないもの)の路外駐車場のうち、全駐車台数が50台以上となる場合は、工事完了後、京都府福祉のまちづくり条例に基づく整備基準に適合することを証する「整備基準適合証」の交付を請求することができます(費用負担はありません)。
請求する場合は、以下の書面を提出してください(正本と副本が必要)。
⑴ 整備基準適合証交付請求書
⑵ 整備基準適合証の表示についての協議書
⑶ 当該駐車場が、整備基準に適合していることを証する図書(配置・平面図等)
様式集
お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-222-3472