都市計画施設等の見直しについて
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2012年9月18日
なぜ見直しが必要なのか
本市には,都市計画公園・緑地や土地区画整理事業(以下「都市計画施設等」という。)の予定地として都市計画に定めているにもかかわらず,長期にわたり事業に着手していないものが数多くあります。予定区域内で建物を建てる場合は,建築に係る許可の手続が必要であり,土地の有効利用に少なからず影響を与えています。また,都市計画決定当時の計画決定の必要性を判断した社会経済状況と比べて,現在の社会経済状況は大きく変化しています。このため,京都市都市計画施設等見直し検討委員会を設置し,長期にわたり事業に着手していない都市計画施設等の都市計画の見直しを行っております。
建築に係る許可基準
・主構造が,木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等であること
・3階以下であること(一部2階以下)
・地階(地下)を有しないこと
※ 本市では,土地区画整理事業の予定区域内において,上記の建築規制はかけていません。
都市計画公園・緑地とは
都市計画公園・緑地は以下の機能を備えた,安全,健康,快適な都市づくりを進めるうえで必要な都市施設です。
公園・緑地の機能
・環境保全機能(都市環境を改善する)
・レクリエーション機能(健康活動・レクリエーションの場を提供する)
・防災機能(都市の安全を高める)
・景観形成機能(美しい都市景観をつくる)
都市計画公園・緑地として必要な区域をあらかじめ都市計画決定し,区域内に建築に係る建築規制をかけることにより,計画的に公園・緑地の配置を行っていくことができます。
土地区画整理事業とは
一定の区域を対象に,公共施設(道路や公園等)と宅地の区画を一体的に整備する総合的なまちづくり手法の一つです。地権者から少しずつ土地を提供(減歩)してもらい,この土地を道路や公園等の公共用地の一部や,事業資金に充てるための土地(保留地)の一部として活用します。市が事業を行う場合は,都市計画決定を行う必要があります。

長期にわたり事業に着手していない都市計画公園・緑地
一覧表

位置図

長期にわたり事業に着手していない土地区画整理事業
一覧表

位置図

お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-222-3472