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第47回京都市都市計画審議会の結果について

ページ番号114137

2013年7月9日

第47回京都市都市計画審議会の結果について

1 開催日時 平成24年1月20日(金曜日)午後1時から午後5時30分まで

 

2 開催場所 京都平安ホテル「平安の間」

 

3 諮問事項及び審議結果(4案件7議案)

 計議第184号議案,計議第185号議案,計議第186号議案,計議第187号議案,計議第189号議案及び計議第190号議案については,承認されました。

 計議第188号議案については,都市計画上,問題があるとの意見はありませんでした。

(1)計議第184号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)道路の変更について(3・3・178号四条通の追加)(京都市決定)

 四条通は,東山区の東大路通の祇園交差点から中京区の四条大宮交差点を経て,西京区のⅡ・Ⅲ・78号嵐山樫原線の松尾大社交差点まで,市内中心部を東西につなぐ主要な幹線道路です。このうち四条通の川端通から烏丸通間においては,地下空間に公共交通機関である京阪電気鉄道京阪本線「祇園四条駅」,阪急電鉄京都線「河原町駅」,「烏丸駅」,京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」の鉄道施設が設置されており,地上への連絡口が四条通に多く配置されていることから,交通結節点として鉄道駅と路線バスの乗継利便性の向上を図るべき道路です。また,沿道は本市の商業の中心地の一つであることから,路線バスによる沿道施設へのアクセス機能の向上も図るべき道路です。

 本都市計画は,四条通を公共交通の利便性の向上を図る道路として,鉄道駅や沿道商業施設とのアクセス機能の向上を目的とした路線バスの運行環境を整えることにより,快適な公共空間の形成を図り,都市の健全な発展に寄与するものです。

 

(2)岡崎地域活性化ビジョンの実現に向けた都市計画制限の見直し関連案件

 ・ 計議第185号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)用途地域の変更について(京都市決定)

 ・ 計議第186号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区の決定について(岡崎文化芸術・交流拠点地区の決定)(京都市決定)

 ・ 計議第187号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の決定について(岡崎文化・交流地区地区計画の決定)(京都市決定)

 ・ 計議第188号議案 景観計画の変更(意見聴取)

 岡崎地域は,都心部と東山の山麓の間に位置しており,東山を背景として,優れたデザインの近代建築物群と岡崎公園の緑や琵琶湖疏水などの広々としたオープンスペースで構成されたスケールの大きい都市空間を形成しており,優れた都市景観・環境を有するとともに,美術館や京都会館,動物園,図書館などの多彩な文化交流施設により,京都最大の文化・交流ゾーンが形成されています。

 本都市計画等は,このような地域において,用地地域を変更するとともに,特別用途地区及び地区計画を定めることにより,平成23年3月に策定された「岡崎地域活性化ビジョン」に掲げる「優れた都市計画・環境の将来への保全継承」「世界に冠たる文化・交流ゾーンとしての機能強化」「更なる賑わいの創出」を図ろうとするものです。また,併せて,景観計画を変更し,同地域を「岡崎公園地区特別修景地域」に指定することにより,岡崎地域における広々とした空間の保全,継承を図ろうとするものです。

(変更の概要)

ア 用途地域の変更

用途地域:第二種中高層住居専用地域,建ぺい率:60%,容積率:200%

 → 用途地域:第二種住居地域,建ぺい率:60%,容積率:200%

イ 特別用途地区の決定(岡崎文化芸術・交流拠点地区の決定)

 ・ 区域の面積:約31ヘクタール

 ・ 建築物の制限の緩和:1劇場,映画館,演芸場又は観覧場,2自動車車庫(地階の部分をその用途に供するものに限る。)3展示場

ウ 地区計画の決定(岡崎文化・交流地区地区計画の決定)

 ・ 区域の面積:約31.3ヘクタール(A地区:約9.8ヘクタール,B地区:約3.5ヘクタール,C地区:約3.0ヘクタール,D地区:約5.0ヘクタール,E地区:約3.7ヘクタール,F地区:約6.3ヘクタール)

 ・ 建築物等の用途の制限:1住宅(A地区については,その敷地が冷泉通に接するものに限る),2共同住宅,寄宿舎又は下宿(A地区については,その敷地が冷泉通に接するものに限る),3老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの,4公衆浴場,5病院,6老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの,7自動車教習場,8ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場及びバッティング練習場,9マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの,10カラオケボックスその他これに類するもの,11建築物に付属する自動車車庫で,地階を除く床面積の合計が600平方メートルを超えるもの

 ・ 建築物の敷地面積の最低限度:4,000平方メートル(建築物の高さが15メートル以下の場合は500平方メートル)(C地区を除く)

 ・ 壁面の位置の制限(道路又は琵琶湖疏水から距離):4メートル,10メートル又は15メートル

 ・ 建築物等の高さの最高限度:15メートル,20メートル,25メートル又は31メートル(A,C,F地区を除く)

 ・ 建築物等の形態又は意匠の制限:地区ごとの特性や中心となる建築物を踏まえ,制限を定める(C地区を除く)

エ 景観計画の変更(岡崎公園地区特別修景地域の指定)

  都市の風致の維持に関する地区別方針における東山風致地区に「岡崎公園地区特別修景地域」を追加する。

 

(3)計議第189号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)公園の変更について(3・3・47号一乗寺公園の変更)(京都市決定)

 一乗寺公園は,左京区一乗寺御祭田町に位置する1.8ヘクタールの近隣公園です。この公園の北側と西側には普通河川第二太田川が流れていますが,過去30年間に一乗寺公園周辺で2回浸水被害が発生しています。

 本都市計画は,公園の一部に立体的な範囲を定めることにより,一乗寺公園の公園機能を確保するとともに,その地下部に普通河川第二太田川の流下能力を補う調整池を設置し,浸水被害の軽減を図ろうとするものです。

 

(4)計議第190号議案 京都市都市計画に関する基本的な方針(京都市都市計画マスタープラン)の変更について

 本市では,京都市基本構想(平成11年策定)の実現に向けた都市づくりを進める指針等として,平成14年5月に,「京都市都市計画マスタープラン」を策定し,市民の安心・安全で豊かな暮らしを実現するための都市づくりを進めてきました。

 しかし,策定後,社会経済動向の変化や関連計画の見直し,新たな政策等の展開,旧京北町との合併など,本市を取り巻く動向が大きく変化しているほか,先の東日本大震災の発生などにより「都市計画マスタープラン」の更なる充実が求められていることなどを踏まえ,それら諸問題に対応しつつ,これまでの保全・再生・創造の土地利用を基本としながら,交通拠点の周辺に都市機能を集積させるとともに,地域コミュニティを基本とした生活圏の維持・構築を図ることで,それぞれの地域が公共交通等によりネットワークされた,暮らしやすく,地球環境への負荷が少ないエコ・コンパクトな都市構造を目指す新たな「京都市都市計画マスタープラン」を策定しようするものです。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

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