サービス付き高齢者向け住宅について(登録要件,登録住宅の検索について)
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2018年3月16日
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度の創設について
平成23年10月20日に,国土交通省・厚生労働省が所管する高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)が改正され,新たに「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度」が創設されました。
京都市においても,平成23年10月20日以降,サービス付き高齢者向け住宅事業の登録事務を開始しています。
★サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に当たっては,住宅の規模や設備,提供するサービス,契約関係などの登録基準が定められており,基準を満たしたもののみ登録することができます。
★登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅については,家賃,サービス等に関する情報が公開されます。
★サービス付き高齢者向け住宅の管理やサービスの提供に関し,登録を行った事業者に対して本市が指導・監督を行います。
サービス付き高齢者向け住宅の概要
1 入居者について
60歳以上の方又は介護保険法による要介護・要支援認定を受けている方とその同居人
※同居人は,配偶者,60歳以上の親族,又は介護保険法による要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族,特別な理由により同居させる必要があると市長が認める者に限ります。
2 登録要件
(1)ハード(面積基準,設備・構造)
ア 1戸当たりの住戸の床面積は,原則25㎡以上
ただし,居間,食堂,台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するための十分な(※1)面積を有する場合は,18㎡以上
(※1)以下の式を満たすことを要件とします。
共同利用部面積(*) ≧(25㎡-25㎡未満の住戸の床面積)の合計
(*)共同利用部とは,居間,食堂,台所,収納設備及び浴室のほか,入居者が使用する談話室,脱衣所,洗濯室及び便所等の生活施設を指し,エントランスホール,階段,廊下等の移動空間及びパイプスペースは除く。
イ 原則として,各住戸に台所,水洗便所,収納設備,洗面設備,浴室を備えたものであること
ただし,共用部分に共同して利用するための適切な(※2)台所,収納設備又は浴室を備える場合は,各住戸に台所,収納設備又は浴室を備えることを要しない。
(※2)以下をすべて満たすことを要件とします。
・ 台所
台所を備えていない住戸のある階ごとに,入居者が共同利用できる固定された調理設備(コンロ(2口以上),シンク及び調理台を有するもの)を1以上備えていること。
・ 収納設備
収納設備を備えていない住戸の数と同数以上の収納設備(施錠できるものに限る。)を備えていること。
・ 浴室
浴室を備えていない住戸のある階ごとに,浴室を備え,かつその定員が次式に適合するものであること。
ただし,浴室のある階まで入居者がエレベーターで円滑に移動できる場合には,浴室を備えていない居室のある階ごとに浴室を備えることを要しない。
浴室の定員≧浴室を備えていない住戸の数/10戸(少数点以下切上げ)
上記ア,イの判断基準
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
ウ バリアフリー構造であること
(1)床 | 段差なし |
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(2)廊下幅 | 78cm(柱の存する部分は75cm)以上 |
(3)出入口の幅 | 居室・・・75cm以上 浴室・・・60cm以上 |
(4)浴室の規格 | 短辺120cm,面積1.8m2以上 |
(5)住戸内の階段の寸法 | T≧19.5 R/T≦22/21 55≦T+2R≦65 |
(6)主たる共用の階段の寸法 | T≧24 55≦T+2R≦65 |
(7)手すり | 便所,浴室及び住戸内の階段等に手すりを設置 |
(8)エレベータ | 3階建以上の共同住宅は,建物出入口のある階に停止するエレベータを設置 |
既存建物の改良等の場合 | 上の(1)(5)(6)(7)を満たすこと |
(2)サービス
- 安否確認サービスと生活相談サービスを必ず提供すること。
- ケアの専門家(※)が少なくとも日中常駐し,上記のサービスを提供すること。
(※)社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員,医師,看護師,介護福祉士,社会福祉士,介護支援専門員,養成研修修了者の資格を保持する者
(3)契約関係
- 書面による契約であること
- 居住部分が明示された契約であること
- 敷金・家賃・サービスの対価以外の金銭を受領しない契約であること(権利金等 の受領は不可)
- 入居者の入院などを理由に,合意なく居住部分の変更や契約解除を行わないこと
- 工事完了前に敷金及び家賃等の前払金を受領しないこと
- 家賃・サービスの対価の前払金を受領する場合は,1.前払金の算定の基礎,返還債務の金額が明示されていること,2.入居後3か月以内に,契約を解除又は入居者が死亡したことにより契約が終了した場合,(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き,前払金を返還すること,3.返還債務に備え,必要な保全措置が講じられていること
3 登録事業者の義務
- 契約締結前に,サービス内容や費用について書面を交付して説明すること
- 登録事項の情報開示
- 誤解を招くような広告の禁止
- 契約に従ってサービスを提供すること
- 帳簿の作成と保存
4 指導・監督
登録住宅の管理やサービスに関して,京都市が指導・監督します(報告徴収・立入検査・指示等)。
サービス付き高齢者向け住宅の登録情報の閲覧
登録簿の閲覧
住宅政策課(北庁舎5階)において,サービス付き高齢者向け住宅登録簿の閲覧をすることができます。
インターネットによる閲覧
サービス付き高齢者向け住宅 関連リンク
★サービス付き高齢者向け住宅登録事務局HP(サービス付き高齢者向け住宅登録システム掲載ページ)
★サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局HP(サービス付き高齢者向け住宅として登録される住宅等の建設・改修費に対する国の直接補助事業案内ページ)
お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅政策課
電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667
ファックス:075-222-3526