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特定屋内広告物

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2020年4月1日

特定屋内広告物とは

 特定屋内広告物とは,建築物の窓等の開口部に設けられた窓ガラス等の内側に,直接・間接的に常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示する広告物をいいます。

 具体的には,窓ガラスの内側からポスターやシートを貼り付ける場合や,ガラスを隔てた建築物の内壁等に文字等を表示する場合,それらは特定屋内広告物になります。

 なお,建築物の2階以上については,建築物の窓ガラス等の内側であっても,屋外の公衆に表示する広告物を設置するための内壁等を設けて屋内に広告物を設置する場合,当該内壁等を外壁とみなして,屋外広告物の規定を適用する場合があります。

お店の窓がこのようになっていませんか?(チラシ)

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特定屋内広告物の届出について

 特定屋内広告物については屋外広告物のように許可申請は不要ですが,1立面における特定屋内広告物の表示総面積が5㎡を超える場合,京都市長への届出が必要となります。

 特定屋内広告物表示届の様式はこちら

特定屋内広告物の基準

 特定屋内広告物については,開口部に表示できる面積の規制と色彩の規制がかかります。

 面積:窓ガラスの部分に表示する場合,建築物の1階以下については開口部の50%,2階以上については開口部の30%を超えて表示することはできません。

 色彩:広告物の下地の色が,マンセル値(※)の彩度が次の数値以下である必要があります。また,建築物等及び周囲の町並みの景観と不調和なものは表示できません。

 色相がY,YRである色 10
 色相がR,GY,G,BG,B,PB,P及びRPである色 8

(※)マンセル値とは,色彩を表す3属性である色相(色合い),明度(明るさ),彩度(鮮やかさ)による数値表現方法の一つです。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課

電話:075-222-4137

ファックス:075-251-2877

メールアドレス:[email protected]

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