住宅地区改良法に係る規制について
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2010年4月19日
住宅地区改良事業に係る規制について
京都市では,現在,崇仁地区及び三条鴨東地区において,住宅地区改良事業を行っています。
住宅地区改良法第9条において,「改良地区内において,住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築,改築若しくは増築を行い,又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする者は,都道府県知事の許可を受けなければならない。」と定められていますので,ご注意ください。
なお,住宅地区改良法による地区指定の有無については,土地建物の取引の際に説明される重要事項説明書の記載必要事項となっています。
現在,住宅地区改良事業を実施している所
○ 崇仁北部第三地区(下京区)
○ 崇仁北部第四地区(下京区)
○ 三条鴨東地区(東山区)
注意事項
詳細についてはお問い合わせください。
特に,改良地区に隣接する住所と思われる場合は,来課のうえご確認ください。
なお,上記の地区以外においては,現在,住宅地区改良事業を行っておりません。