スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

第37回京都市都市計画審議会の結果について

ページ番号66795

2013年7月9日

第37回京都市都市計画審議会の結果について

1 開催日時 平成21年7月31日(金曜日)午後1時30分から午後5時15分まで

2 開催場所 京都ガーデンパレス2階「葵」

3 諮問事項及び審議結果(5案件8議案)

計議第156号議案,計議第158号議案,計議第159号議案,計議第160号議案,計議第161号議案,計議第162号議案,計議第163号議案及び計議第164号議案について,承認されました。

(1)計議第156号議案 産業廃棄物処理施設(がれき類の破砕施設)の敷地の位置について

京都市伏見区久我の工業専用地域において,コンクリートポンプ車の出動基地としてポンプリース事業を行っている事業所について,コンクリート等のがれき類の粉砕を行うための破砕機を設置することとなったため,建築基準法の規定により産業廃棄物処理施設としての用途変更を行う手続きが必要となりました。

この用途変更については,建築基準法第87条第2項の規定において準用する同法第51条ただし書の規定による許可が必要となることから,その規定に基づき本審議会に付議するものです。

(2)吉祥院宮ノ東町地区関連案件

計議第158号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)用途地域の変更について(京都市決定)

計議第159号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の決定について(京都市決定)

(議案の趣旨)

大手企業やこれらの企業を支える中小企業が多く集積する「ものづくり都市・京都」の中心である本地域において,用途地域の変更と併せて地区計画の決定を行うことにより,周辺と一体的な街区の再構築を図り,生産機能等の高度化及び集積と周辺市街地の良好な居住環境の形成を図るものです。

(用途地域の変更の概要)

容積率:200%→300%

(地区計画の概要)

ア 区域の面積:約2.5ヘクタール(A,B,C地区の3地区に分割)

イ 緑地及び歩行者通路の設置:緑地 約1,000平方メートル,歩行者用通路 延長約540メートル

ウ 建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物の建築を禁止

1住宅(B地区を除く),2共同住宅,寄宿舎又は下宿(B地区を除く),3店舗,飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの(B,C地区を除く),4カラオケボックス等,5建築基準法別表第2(を)項第7号及び第8号に掲げるもの

エ 壁面の位置の制限

八条通沿道:壁面後退16メートル以上(A地区)

その他沿道:壁面後退3メートル以上(A,B地区)

(3)西京桂坂地区計画関連案件

計議第160号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の変更について(京都市決定)

計議第161号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の変更について(京都市決定)

(議案の趣旨)

西京桂坂地区計画は,自然環境と調和のとれた計画的で良好な居住環境の形成・誘導を図ることを目的として,昭和61年に開発区域全域を地区計画の区域として定め,住宅地の整備に従い,具体的な規制の内容を定める地区整備計画を順次追加決定しています。

今回,既に住宅地として形成され,建築協定の更新を迎えた桂坂あかしあ地区及び新たに住宅地として整備された桂坂にれのき南地区について,地区整備計画を定め,用途の混在や敷地の細分化を防止することにより,良好な居住環境の保全を図るものです。

また,地区計画を地元に親しみやすいものとするため,地区計画及び地区整備計画の名称の変更を行うものです。

(変更の概要)

地区整備計画に桂坂あかしあ地区を追加し,次の内容とします。

ア 建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物以外の建築を禁止

1一戸建専用住宅,二戸建専用住宅,2建築基準法施行令第130条の3の各号に定める兼用住宅,3診療所(住宅を兼ねるものを含む。),4巡査派出所,公衆電話所その他これに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物,5集会所,6前各号に掲げる建築物に附属する建築物

イ 壁面の位置の制限

建築物の外壁の面から敷地境界線までの距離の最低限度は,道路境界線にあっては1.2メートル,隣地境界線にあっては0.8メートルとする。ただし,敷地境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある1若しくは2以上の建築物又はその部分が,物置の用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内である場合は,この限りでない。

ウ 建築物の敷地面積の最低限度 

110平方メートル(ただし,二戸建専用住宅については一戸当たり110平方メートル)

地区整備計画に桂坂にれのき南地区を追加し,次の内容とします。

ア 建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物以外の建築を禁止

1一戸建専用住宅,2診療所(住宅を兼ねるものを含む。),3巡査派出所,公衆電話所その他これに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物,4集会所,5前各号に掲げる建築物に附属する建築物

イ 建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

地区計画及び地区整備計画の名称を変更し,次の内容とします。

ア 桂・御陵坂地区地区計画の名称を桂坂さくら地区地区計画に変更

イ 西京桂坂地区整備計画の名称を自治会名と関連したものに変更

(4)計議第162号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の決定について(京都市決定)

(議案の趣旨)

洛西ニュータウンの中心部に位置し,商業施設,公益的施設を集約したタウンセンター地区について地区計画を定めることにより,タウンセンターとしての機能の維持・充実と,良質なにぎわいの更なる創造を図るものです。

(地区計画の概要)

建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物の建築を禁止

1住宅,2共同住宅,3工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。),4風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業(同項第8号に規定するものを除く。),同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの,5建築基準法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの(ゲームセンターを除く。),6床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎,7倉庫業を営む倉庫

(5)計議第163号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)土地区画整理事業の変更について(京都市決定)

計議第164号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)道路の変更について(京都市決定)

伏見西部土地区画整理事業施行区域内の幹線道路網の配置に関して,地元要望を受け,検証した結果,3・5・104号横大路中通について,地元要望に基づき,線形及び終点を変更し,一部を3・5・139号横大路東西2号通として新たに追加することにより,歩行者及び車両の円滑な交通の確保と早期の事業完了を図るため,同土地区画整理事業の変更を行うものです。

4 報告(2件)

(1)次期都市計画マスタープランの策定について

都市計画の理念,目指すべき都市の将来像や地域特性に応じたまちづくりの方針等をとりまとめ,平成14年に策定した現都市計画マスタープランについて,見直しを行い,平成23年度を目標として,次期マスタープランを策定するため,新たに部会を設置し,検討を行うことについて報告しました。

(2)都市計画道路網の見直しについて

本年3月に開催の第36回京都市都市計画審議会で報告した「都市計画道路網の見直し指針」(案)に対するパブリックコメントの結果等を報告しました。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

フッターナビゲーション