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屋外広告業登録制度

ページ番号42016

2024年3月6日

 京都市内で屋外広告業を営むためには、事前に業登録が必要です。

業登録の方法について

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業登録の方法

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業登録に関する様式はこちら

【お知らせ】

 令和3年4月1日から、一部様式への押印を不要としておりましたが、その他の様式についても、令和3年8月1日から、押印を不要とし、押印欄を廃止しました。

 「印」と記されている旧様式も御使用いただけますが、御使用の際には押印せずに提出してください(押印された書類でも、受付いたします。)。

 なお、これまでと同様に、申請書等の提出の際には、内容に誤りがないか、今一度お確かめいただき、申請書等の御提出をお願いします。

登録の変更や廃業に関する様式はこちら

登録事項の変更や廃業に関する様式

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京都市屋外広告業登録業者一覧

 京都市内で屋外広告物等の表示・設置を行う場合、こちらの屋外広告業登録業者一覧を御参照のうえ、京都市に屋外広告業の登録をしている業者に依頼してください。

『屋外広告業登録業者一覧』 (令和6月3月1日現在)

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屋外広告業者等に対する行政処分等について

 屋外広告業者等が京都市屋外広告物等に関する条例の規定に違反する行為を行った場合に、登録の取り消しや営業停止処分を行うために必要な事項を規定した「処分要綱」を制定しました。

京都市屋外広告業者等に対する行政処分及び措置に関する要綱(平成24年10月1日から実施)

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屋外広告物の安全管理について

 近年、京都市内で老朽化等により危険な状態になった屋外広告物が報告されており、屋外広告物のより一層の適切な安全管理が求められているところです。

 この度、京都市では、屋外広告物の落下防止等を未然に防止するためには、屋外広告物の設置者による適切な管理は元より、屋外広告業者の皆様の御協力が大変重大であることから、屋外広告物の設置者及び屋外広告業者の皆様への啓発チラシを作成しました。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課

電話:075-222-4137

ファックス:075-251-2877

メールアドレス:[email protected]

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