4 市街地開発事業
ページ番号20255
2024年8月30日
土地区画整理事業,市街地再開発事業等の市街地開発事業に関する計画
市街地開発事業とは,一定の区域において,総合的な計画に基づき,道路などの公共施設や宅地等を一体的に整備することを目的として実施するものです。
4.1 土地区画整理事業
土地区画整理事業とは,一定の区域を対象に道路などの公共施設の整備と宅地の利用増進を図る事業であり,市街地を形成するのに最も有効かつ基礎的な手法です。
本市では,伏見西部地区土地区画整理事業等を都市計画に定めて整備を進めており,これら整備中を含めると,本市の市街化区域面積の約3割が土地区画整理事業で整備されたことになります。
4.2 新住宅市街地開発事業
新住宅市街地開発事業とは,市街地周辺部において,住環境の優れた住宅地を建設する事業です。
本市では,西京区の大枝・大原野地域の一部に洛西ニュータウンを建設するに当たり,都市計画に定めて整備しました。
4.3 市街地再開発事業
市街地再開発事業とは,既成市街地において,土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため,道路などの公共施設の整備とあわせて,施設建築物を建築する事業です。
本市では,京都駅南口地区や山科駅前地区,太秦東部地区を都市計画に定めて整備しました。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-222-3472