スマートフォン表示用の情報をスキップ

建築設備機器製造者指定について

ページ番号7374

2020年4月1日


 京都市都市計画局建築設備機器製造者指定要領(以下「指定要領」という。)第6条第2項の規定に基づき,下記のとおり申請を受け付けています。

                        記

1 申請の対象となる製造者指定機器
  指定要領別表第1に掲げる電気設備工事及び機械設備工事で使用する下記機器

申請の対象となる製造者指定機器
区分指定機器
電気設備工事高圧機器(キュービクル式配電盤及び高圧スイッチギヤ)
中央監視制御装置
エレベーター(一般,普及型,非常用(ただし荷物用を除く))及びエスカレータ
機械設備工事ボイラー(電気ボイラー除く)及び温水発生機
吸収冷温水機(吸収冷温水機ユニットを含む)
自動制御システム

2  受付方法
 製造者指定を受けようとする者は,指定要領別表第2に掲げる申請書に必要事項を記入し,次の提出先まで持参又は郵送により提出してください。持参の場合,受付時間は,平日の8時45分から17時30分までとします。

 【提出先】
 〒604-8571
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(分庁舎2階)
 京都市都市計画局 都市企画部都市総務課 技術担当
 (電話番号 075-222-3641)

3 審査結果の通知
 指定要領第8条の規定に基づき,審査の結果を書面で通知します。

4 製造者指定の有効期間
 指定要領第8条第2項の規定に基づく第3号様式による通知日から指定要領第13条第1項から第3項までの規定により製造者指定を解除した日まで

5 申請書の様式及び配布方法
 申請書の様式は,京都市都市計画局建築設備機器製造者指定申請書(指定要領の第1号様式又は第2号様式)を以下のとおり掲載しているので,ダウンロードして利用してください。 

申請書の様式(令和3年4月1日以降の提出書類への押印は不要とします。)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

記入例


7 その他

(1)すべての書類は,1冊のファイル(A4版)に綴じて提出してください。

(2)評価書または認定書については,申請者名及び所在地の記載内容が本申請書と一致していることが必要です。

 

関連コンテンツ

建築設備機器製造者指定要領

  • 建築設備機器製造者指定について

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市総務課

電話:075-222-3610

ファックス:075-222-3689

フッターナビゲーション