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京都市すまい・まちづくり活動支援制度の内容【現在,休止中】

ページ番号2659

2010年4月19日

京都市すまい・まちづくり活動支援制度の内容【現在,休止中】

1 目 的

 

 京都市すまい・まちづくり活動支援制度は,都市計画局住宅室が所管する住環境の整備に係る事業(以下「事業」)の施行中又は施行予定の区域(以下「整備区域」)において,住民又はすまい・まちづくり活動組織(以下「活動組織」)と本市がパートナーシップに基づき,整備区域の特性を活かした住環境の整備を推進するにあたり,活動組織等による自主的なすまい・まちづくり活動を支援するとともに,事業の円滑な遂行を図るため登録専門家の派遣を行うものです。

 

2 支援内容

 

 派遣業務(いずれも3年以内24回限度)

 

派遣業務の内容
 活動組織が設立されていない整備区域において,一定の条件を満たすものと認められるときは,活動組織に設立の支援を目的に住民が主催する学習会,研究会又はワークショップに登録専門家を派遣します。
 活動組織が設立されている整備区域において,基本構想の策定に係る住民の意見の取りまとめの前段階で整備区域の住民に必要となる本市の住環境整備に係る施策方針その他の知識の習得及び共通認識の構築を目的に,活動組織が主催する学習会,研究会又はワークショップに登録専門家を派遣します。
 ア,イとは別に,事業の推進にあたり,住民との協議が必要な課題が生じた場合,その解決を目的に活動組織が主催する学習会,研究会又はワークショップに登録専門家を派遣します。

3 制度を有効に活用するための機関

 

 制度を有効に活用するため,審査会及び連絡調整会議を設置しています。
 審査会は,すまい・まちづくり活動に対する支援を適正かつ効果的に行うために設置するもので,学識経験者等から構成され,専門家の登録に関する審査,提出された派遣実績報告書に対する意見に関することを業務としています。
 連絡調整会議は,本市の職員及び登録専門家が相互に協議し,連絡調整を図ることで各整備区域の事業を統一的に行い,事業の実施に係る課題等に効果的に対応するため設置するもので,各整備区域の取組状況の報告や情報共有,審査会委員の協力を得ての研修等を行います。

 

4 派遣までの流れ

 

 派遣については,活動組織がある場合は活動組織で作成した年間計画に基づき各回ごとに提出される派遣申請書等により,本市の決定によって登録専門家を派遣します。

 

お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室すまいまちづくり課

電話:075-222-3635

ファックス:075-222-3526

メールアドレス:[email protected]

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