透析医療機関の方へ
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2022年8月3日
透析医療機関の方へ
透析装置の洗浄排水を公共下水道に排出する場合には、特に水素イオン濃度(pH)の排水基準に気を付けていただく必要があります。
透析装置の洗浄に使用される酢酸や過酢酸により、下水道施設の損傷が近年京都市においても発生しています。当局では、下水道の施設や機能を守るために、工場・事業場に対して、排水基準を守るよう監視や指導を行っています。その一環として病院や透析診療所からの排水の水質検査を行っています。
水素イオン濃度の基準は、酸性側とアルカリ性側があります。酸性側の基準は、「5を超えるもの」であり、5以下が基準超過となります。詳細は本ページ下部に記載しています。
酸性排水は次のような悪影響を及ぼします
●下水道管を溶かします。
酸性排水は下水道管を溶かします。溶けた下水道管から水が流出すると周囲の土が流され、道路や敷地の陥没の原因となり、ひいては重大な事故を引き起こすおそれがあります。
●他の水と混ざると危険です。
酸性排水が他の排水と混ざることで、有毒ガスを発生させることがあります。
酸性排水は規制の対象です
下水道における排水基準は以下の表のとおりです。
酸性薬品の取扱いには十分ご注意ください。酸性排水は中和し、排水基準を遵守した上で下水道へ排出してください。
なお、中和処理を行う場合は届出が必要です。
1日の排水量(m3) | 200以下の事業場 | 200を超える事業場 |
---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5以下の排水が違反 | 5以下及び9以上の排水が違反 |
- 工場・事業場の水質規制
こちらも合わせてご確認ください。水質規制について説明しています。
- その他の事業場の届出様式一覧
必要な届出書を掲載しています。
酸性排水について
酸性排水について 啓発ポスター(PDF形式, 148.15KB)
事業者の皆様の職場で掲示する等、ご利用ください。
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お問い合わせ先
京都市上下水道局 下水道部 施設課
電話:075-672-7829(水質指導担当直通)
ファックス:075-682-2715