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民間の中高層集合住宅を対象とした各戸検針及び各戸徴収サービスについて

ページ番号254981

2024年11月25日

民間の中高層集合住宅を対象とした各戸検針及び各戸徴収サービス

各戸検針・各戸徴収サービスとは?

 各戸検針・各戸徴収サービスは、上下水道局が貸与する水道メーター(※)を集合住宅の各戸に設置していただき、一戸建て住宅と同様に上下水道局が開閉栓、水道メーター検針、水道料金等の徴収まで行うサービスです。

 ※「貸付メーター」といい、別途貸付料が必要となります。

サービス実施のイメージ


お客さまのメリット

(1) 物件オーナー、管理組合等にとってのメリット

  〇 水道メーター検針や集金等の手間が省けます。

  〇 計量法の定めに基づく水道メーターの定期交換を上下水道局が行いますので、水道メーター管理の負担が軽減されます。

(2)入居者にとってのメリット

  〇 ご使用水量やご請求予定額などが明確に分かります。

  〇 口座振替制による口座割引の適用や「京都市上下水道局アプリ」など本市のサービスを受けていただけます。


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主な適用条件

 当サービスをご利用いただくには、使用者(入居者)のみなさま全員が、当サービスを選択することについて同意されているなどの条件があります。主な適用条件は以下のとおりです。

1 3階建以上の集合住宅で、以下のいずれかに該当すること。

 (1)分譲マンション

  区分所有者等で構成される管理組合等が組織・運営され、管理規約が策定されているなどにより、適正な運営管理が行われていること。

 (2)賃貸マンション

  物件オーナー、管理責任者により適正な運営管理が行われていること。

2 当サービス実施について、全戸の同意があること。

3 給水装置等の構造、材質及び維持管理方法が、上下水道局の指導要領等の基準に適合していること。

4 各戸及び共有部分にある散水栓等に上下水道局がお貸しする水道メーターを設置できること。

 ※ 詳細は、下記要綱をご覧ください。

 ・「民間の中高層集合住宅を対象とした各戸検針及び各戸徴収サービスに関する要綱」


サービス開始までの流れ

(1)事前相談(申請手続等:営業所 工事関係:給水工事課)

   ↓

(2)給水装置(給水設備)等の工事の設計

   ↓

(3)申請書の提出(貸付メーター設置予定日の3か月前まで)

   ↓

(4)給水装置等の工事のしゅん工検査

   ↓

(5)貸付メーター設置

   ↓

(6)各戸検針・各戸徴収サービスの開始

申請について

申請には各戸サービスの説明、給水設備の確認等のため、事前協議が必要です。

(1)受付窓口 : マンション所在地の担当営業所

(2)申請者   : 物件オーナー、管理組合等の代表者、新築マンションの建築又は分譲事業主

パンフレット

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民間の中高層集合住宅を対象とした各戸検針・各戸徴収に関するQ&A

質問一覧
質問番号質問内容 
 Q1 どのようなサービスですか。
 Q2 適用条件にはどのようなものがありますか。
 Q3 各戸検針・各戸徴収サービスとアパート計算とでは、どちらが有利ですか。
 Q4  物件オーナー、管理組合等や使用者(入居者)にとってのメリットは何ですか。
 Q5 すでに建築済みの集合住宅についても、各戸検針・各戸徴収のサービスを実施してもらえるのですか。
 Q6 計量法に基づく検定満了のメーターの取替えはどうするのですか。また、取替え時に費用はかかりますか。
 Q7 集中検針盤(遠隔メーター)を設置している集合住宅で、各戸検針・各戸徴収サービスを利用したい場合はどうすればよいですか。
 Q8  当サービスを申請する際の入居者等の同意は、どのようなことを想定しているのですか。
 Q9 今後、すべての民間分譲マンションでこの制度が適用されるのですか。

Q1 どのようなサービスですか。

 ご希望されるお客さまを対象に、一定の要件を満たす民間中高層集合住宅について、上下水道局が各戸の水道メーターを検針し、各使用者(入居者)のみなさまから上下水道局に水道料金等を口座振替又はクレジットカード継続払いにより直接お支払いいただくサービスです。

 当サービスをご利用いただくには、使用者(入居者)のみなさま全員が、当サービスを選択することについて同意されているなどの条件があります。


Q2 適用条件にはどのようなものがありますか。

 当サービスをご利用いただくには、使用者(入居者)のみなさま全員が、当サービスを選択することについて同意されているなどの条件があります。主な適用条件は以下のとおりです。

1 3階建以上の集合住宅で、以下のいずれかに該当すること。

  (1)分譲マンション

    区分所有者等で構成される管理組合等が組織・運営され、管理規約が策定されているなどにより、適正な運営管理が行われていること。

  (2)賃貸マンション

    物件オーナー、管理責任者により適正な運営管理が行われていること。

2 当サービス実施について、全戸の同意があること。

3 給水装置等の構造、材質及び維持管理方法が、上下水道局の指導要領等の基準に適合していること。

4 各戸及び共有部分にある散水栓等に上下水道局がお貸しする水道メーターを設置できること。


Q3 各戸検針・各戸徴収サービスとアパート計算とでは,どちらが有利ですか。

 「アパート計算」は、申請に基づき、集合住宅全体のご使用水量が各戸で均等に使われたものとみなして料金を計算するものです。各戸検針とアパート計算では、世帯の人数やご使用方法がお客さまによって様々であり、一概にどちらが有利であるということは申し上げられません。

 集合住宅における検針と料金計算について、詳しくはこちらをご覧いただき、お客さまのご都合に合う制度を選択していただきますようお願いします。

 ご不明な点がございましたら、担当の営業所までお問い合わせください。


Q4 物件オーナー、管理組合等や使用者(入居者)にとってのメリットは何ですか。

1 物件オーナー、管理組合等にとってのメリット

 〇水道メーター検針や集金等の手間が省けます。

 〇計量法の定めに基づく水道メーターの定期交換を上下水道局が行いますので、水道メーター管理の負担が軽減されます。

2 使用者(入居者)にとってのメリット

 〇ご使用水量やご請求予定額などが明確に分かります。

 〇口座振替制による口座割引の適用や「京都市上下水道局アプリ」など本市のサービスを受けていただけます。



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Q5 すでに建築済みの集合住宅についても、各戸検針・各戸徴収のサービスを実施してもらえるのですか。

 上下水道局が定める適用条件に適合する場合に、当サービスを実施させていただきます。適用条件には、上下水道局がお貸しする水道メーター(貸付メーター)及び京都市型止水栓を取り付けられるよう、メーター前後の配管を改造していただき、メーター貸付料を納入していただくことなどがあります。

※メーター前後の配管工事費は、管理組合等にご負担いただくことになります。


Q6 計量法に基づく検定期間満了のメーターの取替えはどうするのですか。また、取替え時に費用はかかりますか。

 計量法に基づき、8年の検定期間満了までに、上下水道局が水道メーターの取替えを行います。取替えの費用は上下水道局が負担します。 


Q7 集中検針盤(遠隔メーター)を設置している集合住宅で、各戸検針・各戸徴収サービスを利用したい場合はどうすればよいですか。

 京都市では、集中検針盤(遠隔メーター)を採用していません。当サービスをご利用いただくには、各戸のパイプスペース等に上下水道局がお貸しする水道メーター(貸付メーター)及び京都市型止水栓を取り付けられるよう、配管を改造していただき、メーター貸付料を納入していただくなど、適用条件に適合している場合に、当サービスを実施させていただきます。


Q8 当サービスを申請する際の入居者等の同意は、どのようなことを想定しているのですか。

1 新築

 (1)分譲マンション

  建築主又は分譲事業主等(所有者)が各戸検針・各戸徴収サービスを申請され、マンション売契約書又は重要事項説明書等に、当サービスに同意することや、条件等について明記すること。

 (2)賃貸マンション

  物件オーナー等(所有者)が各戸検針・各戸徴収サービスを申請され、賃貸借契約書又は重要事項説明書等に、当サービスに同意することや、条件等について明記すること。

2 既築

 (1)分譲マンション

  管理組合の総会決議

 (2)賃貸マンション

  入居者等への通知文投函(通知文は申請書提出時に担当営業所からお渡しいたします。)


Q9 今後、すべての集合住宅でこの制度が適用されるのですか?

 自動的にすべての集合住宅でこの制度が適用されるわけではありません。本制度の他に、「アパート計算」等の制度があり、お客さまの申請で選択していただくことができます。

 「アパート計算」については、こちらをご覧ください。

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お問い合わせ先

京都市 上下水道局総務部お客さまサービス推進室

電話:075-672-7733

ファックス:075-671-4165