集合住宅における検針と料金計算について
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2020年2月1日
京都市における集合住宅の取り扱いについては,通常の取扱いに加え,「アパート計算」「民間中高層集合住宅の各戸検針・各戸徴収」があります。「アパート計算」「民間中高層集合住宅の各戸検針・各戸徴収」は,お客さまの申請により適用させていただきます。
1 通常の取扱い
(1)検針
建物全体に対して上下水道局の水道メーターを1つ設置し,そのメーターにより建物全体のご使用水量を検針します。
(2)料金計算・徴収
ご使用された水量に基づいて料金計算を行い,所有者,管理会社等に料金をご請求します。
2 アパート計算
(1)検針
建物全体に対して上下水道局の水道メーターを1つ設置し,そのメーターにより建物全体のご使用水量を検針します。
(2)料金計算・徴収
集合住宅内の各戸に20mm以下の水道メーターが設置されているものと同様に取り扱い,ご使用水量は,入居者が均等にお使いになったものとして料金計算を行います。料金の請求については,1と同様に,所有者,管理会社等にさせていただきます。
※使用形態によっては,アパート計算を適用できない場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
3 民間中高層集合住宅の各戸検針・各戸徴収
(1)検針
上下水道局がお貸しする水道メーターを各戸及び共有部分にある散水栓等に設置していただき,一戸建て住宅と同様に上下水道局が各戸の水道メーターの検針を行います。
(2)料金計算・徴収
使用された水量に基づいて料金計算を行い,直接,各戸のお客さまに料金を請求させていただきます。
お問い合わせ先
京都市 上下水道局総務部お客さまサービス推進室
電話:075-672-7733
ファックス:075-671-4165