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多様な生活スタイルに配慮した工事騒音対策の推進について

ページ番号358615

2026年9月1日

ご意見要旨

京都市は、市民生活の質の向上や多様な暮らし方への対応を重視していると理解していますが、工事騒音に関しては、「昼間であれば一定の騒音はやむを得ない」という前提に立っているように感じます。

近年は、夜勤労働者、在宅勤務者、介護従事者、療養中の方など、昼間に睡眠や休息を必要とする市民が増えており、従来の昼間中心の前提では十分に対応できないのではないでしょうか。

都市の維持管理や発展のために工事は必要不可欠であると考えていますが、京都市が市民生活の質の向上を目指すのであれば、公共工事において低騒音型建設機械や防音パネルなどの積極的な採用を推進していただきたいです。

また、工事騒音に関する市民の意見や実態を継続的に把握し、多様な生活スタイルを持つ市民への配慮を今後の施策に反映していただくことを希望します。

回答要旨

<本市における工事の対応について>

建設工事に伴う騒音振動対策については、国が技術指針を定めており、工事施工箇所が騒音、振動を防止することにより地域住民の生活環境を保全する必要があると認められる区域では、低騒音型建設機械又は超低騒音型建設機械を使用することとされており、本市においても国の技術指針に基づき対応しています。

また、本市においては、工事箇所が低騒音型建設機械又は超低騒音型建設機械の使用原則を図る地域でない場合でも、地域住民の生活環境を保全するため必要がある場合には、低騒音型建設機械又は超低騒音型建設機械を使用することとしています。

その他、工事発注者として、工事に対する評価について、「工事全般における低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両の使用」に関する項目等を設定し、低騒音型機械等の使用を評価することで、工事受注者の周辺環境への配慮に対する意識向上を図っております。

引き続き、周辺環境に配慮した工事の発注に努めて参りますので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。

 

<騒音規制法に基づく指導啓発について>

本市では騒音規制法に基づき、工事に伴う騒音について規制基準を遵守するよう指導啓発を行っております。また、騒音規制法の対象外となる工事につきましても、近隣からの騒音に関する御相談があれば、工事業者に対して近隣への配慮を依頼しているところです。

この度いただきました御意見を関係部署内で共有し、今後の指導啓発に活かして参ります。

今後とも、本市環境行政に御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。

                                                               

回答日:令和8年7月15日

(注釈)本ページの記載内容は、回答日当時の状況に基づいているため、現在の状況・制度等とは一致しない場合があります。

担当課

<本市における工事の対応について>

担当:建設局建設企画部監理検査課

電話:075-222-3548


<騒音規制法に基づく指導啓発について>

担当:環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222-3955

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