自転車への青切符の導入に対応した道路整備について
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2026年6月1日
ご意見要旨
自転車への青切符制度が始まり罰則が厳しくなりましたが、その割にはインフラ整備が追いついていないと感じます。
歩道では、自転車レーンとの境目の白線が工事等により消えて、自転車レーンと歩道の区別が曖昧になり、歩行者が自転車レーンを歩いているのをよく見ます。
車道では、自転車レーン上に違法駐車があったり、バス停と自転車レーンが重なっていたりする道も多く、車道を通るしかありません。
青切符制度は始まっていますので、どうか早急に対応して頂きたいと思います。
回答要旨
自転車は道路交通法では「軽車両」に該当し、車道の左側通行が原則ですが、「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合や13歳未満・70歳以上の場合などは、例外的に歩道通行が可能です。しかし、その場合も歩行者優先で、自転車は歩道の車道寄りを徐行し、歩行者の妨げとなる時などは一時停止をする必要があります。
今回御意見を頂戴したような歩道の中で自転車通行部分が色分けされている場合においても、歩道では歩行者を優先して自転車が徐行する必要があることに変わりはありません。特に歩行者の多い場所では状況に応じて自転車を押し歩きしていただくなど、歩道通行時は歩行者優先で自転車を御使用くださいますよう御理解・御協力をお願いいたします。あわせて、工事等で白線をいったん撤去した場合も現状復旧するよう原因者には指示しており、引き続き適切に復旧するよう指導してまいります。
また、車道の左側に自転車が走行する場所と方向を示す「矢羽根マーク」(自転車走行推奨帯)の路面表示の設置を進めております。一方で、自動車による違法駐車や危険な幅寄せ等により、自転車が安全に走行できない状況が生じていることについては、本市としても課題と認識しております。
本市では、自動車ドライバーに違法駐車をしないことや、自転車への思いやり運転を心掛けてもらうこと等を啓発する動画を区役所等で流すとともに、チラシを運転免許試験場、市内の自動車教習所へ配布し情報発信をしております。引き続き、自動車の違法駐車の取締りや道路の交通規制について所管している京都府警察とも連携しながら、自転車と自動車が互いに譲り合って安全に走行できる環境づくりに努めてまいります。
回答日:令和8年4月30日
(注釈)本ページの記載内容は、回答日当時の状況に基づいているため、現在の状況・制度等とは一致しない場合があります。
担当課
担当:建設局自転車政策推進室
電話:075-222-3565




