福祉・介護職員等処遇改善加算について
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2026年5月8日
ご意見要旨
福祉・介護職員等処遇改善加算が最低賃金の引き上げ分に吸収され、実質的な賃金水準の向上に繋がっていないケースが散見されます。直ちに違法とは言えませんが、厚生労働省のQ&Aでも、最低賃金を満たした上での賃金引き上げが望ましいとされているので、制度の趣旨から外れた運用を防ぐため、事業者への注意喚起をしてください。
回答要旨
今回御指摘の運用については、御認識通り、直ちに最低賃金法や当該加算の算定要件に対する明確な違反(違法)であるとは言えないものです。
一方、御指摘のとおり、国のQ&Aにおいて、「処遇改善加算の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、処遇改善加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。」とあり、本市としても同様の認識です。
本市といたしましても、当該加算の趣旨を踏まえた適切な事業所運営を促進するため、集団指導等による指導項目の一つとして周知を図ることを検討してまいります。
回答日:令和8年3月10日
※本ページの記載内容は、回答日当時の状況に基づいているため、現在の状況・制度等とは一致しない場合があります。
担当課
担当:保健福祉局保健福祉部監査指導課
電話:075-222-3553




