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サイバーセキュリティを確保するための方針について

ページ番号351992

2026年4月1日

サイバーセキュリティを確保するための方針について

 地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない」と規定されております。これを踏まえ、本市では「京都市高度情報化推進のための情報システムの適正な利用等に関する規程」を同項の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけます。

 なお、「京都市高度情報化推進のための情報システムの適正な利用等に関する規程」に定められた内容を、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会においても遵守し、京都市全体のさらなるセキュリティ確保を図ってまいります。

※  京都市会、消防局、交通局、上下水道局及び教育委員会は別で方針を策定しています。

京都市高度情報化推進のための情報システムの適正な利用等に関する規程

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お問い合わせ先

京都市 総合企画局デジタル化戦略推進室情報セキュリティ・ガバナンス推進担当

〒604-0931 京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450番地2

電話:075-222-4049

ファックス:075-222-3259

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