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深夜の救急車サイレンの制限と搬送有料化の検討

ページ番号349443

2026年1月27日

ご意見要旨

夜間、救急車のサイレンを禁止できないか。サイレンにより睡眠を妨げられている市民は多く、不眠の原因にもなっている。また、不要な依頼を減らすため、救急搬送を有料化することも提案する。

回答要旨

緊急自動車は、道路交通法及び道路交通法施行令の規定により、運転中にサイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけなければならないとされています。救急車もこれに該当するため、サイレンを止めることはできません。日頃の生活のなかで、御迷惑をおかけすることがあるかと存じますが、御理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

また、救急搬送依頼の有料化に関する御意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。


(回答日:令和7年12月15日)

担当課

担当:消防局総務部総務課

電話:075-212-6629

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