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自転車の通行について

ページ番号343513

2025年7月10日

ご意見要旨

昨今、観光客の増加に伴い、バスの駐停車や歩行者も増加し、自転車の通行場所が確保されていない。

特に御池通は自転車道とは名ばかりで、時間帯によってはほとんど機能していない。

また、道路にある自転車の目印も塗装が消えかけており、特に外国人等は自転車道と認識されていないように見受ける。

早急に具体策を検討し、改善いただくようお願いしたい。

回答要旨

自転車は道路交通法で「軽車両」に該当し、車道の左側通行が原則とされています。御池通の歩道については、道路標識等により例外的に歩道を通行することができますが、自転車は徐行で通行し、状況に応じて一時停止するなど、歩行者を優先する必要があります。

御池通の歩道では、歩行者の安全を確保するために、歩行者と自転車利用者の通行区分を示す白線ラインを引くとともに、自転車マーク、歩行者マーク及び啓発看板等を設置しております。歩行者の多い場所では状況に応じて自転車を押し歩きしていただくなど、歩行者の安全を第一にルールを守っていただくよう、引き続き、自転車利用者に対する周知・啓発を行ってまいります。

また、道路標示については、自転車を正しく安全に利用いただくために、通行部分を明確にすることは重要と考えております。現地の状況を踏まえ、必要に応じて対応を検討してまいります。 

(回答日:令和7年6月11日)

担当課

建設局自転車政策推進室

電話:075-222-3565

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