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特定非営利活動法人認証申請・運営等の手引き 京都市版の改訂について

ページ番号343428

2025年7月10日

ご意見要旨

「特定非営利活動法人認証申請・運営等の手引き 京都市版」(以下、手引きとします)について、他県と比較して、労働法令違反やNPO法以外の法令違反を所管庁が認定された場合の監督の基準が、具体的に記載されていないと思われます。個別の法違反に対する各所管庁の指導だけでは限界があり、手引きの「NPO法人格取得後の義務」に労働法令の遵守。監督の項目に、特定非営利活動促進法以外の他の法令について、当該法令の所管官庁が当該法令違反を理由とした処分又は違法性の認定を行ったとき等を、追加して周知していただければ幸いです。

回答要旨

現行の「手引き」の5ページでは、NPO法人が「法及びその他の法令並びに定款の定めにしたがって活動しなければならない」ことを明記しており、労働法令も含めて広く法令を遵守する必要があることをお示ししています。

また、「手引き」28ページでは、NPO法人に対する監督等について、「NPO法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるとき」は、所轄庁が「報告及び検査を求めることができる」こと、「その他法令等に違反し、又はその運営が著しく適性を欠くと認めるとき」は改善命令を行うことができることをお示ししています。実際に、NPO法人に対する報告・検査や改善命令の要否について検討する際には、上記に当てはまるかどうかを所轄庁が個別に検討しております。

一方で、手引きの中で、どのような場合が上記の状況に当てはまるのかを例示することにより、NPO法人自らが自身の活動を省みるきっかけとなり、法令遵守の実効性を担保することにもつながる可能性があると思われますので、過去に京都市が指導監督を行った事例等を掲載するなど、手引きの内容を充実することを検討いたします。

(回答日:令和7年5月23日)

担当課

文化市民局

地域自治推進室

電話:075-222-4072

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京都市 総合企画局市長公室広報担当

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