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宿泊税について

ページ番号342325

2025年6月3日

ご意見要旨

6,000円未満なら200円、20,000円未満なら400円、50,000円未満なら1,000円とありますが、これなら各々 3%、2%、2%と安い宿の宿泊税の方が高いではありませんか。宿代の2%とするべきです。

回答要旨

本市の宿泊税については、「持続可能な観光」の実現に向けた施策の充実・強化に係る財源を確保しつつ、負担の更なる公平を図る観点から、令和8年3月以降、次のとおり見直すことを予定しております(現在、総務大臣との協議を行っており、同意が得られれば正式決定となります)。

宿泊料金(1人1泊当たり)ごとの税額

  • 現行

20,000円未満:200円

20,000円以上50,000円未満:500円

50,000円以上:1,000円

  • 見直し後

6,000円未満:200円

6,000円以上20,000円未満:400円

20,000円以上50,000円未満:1,000円

50,000円以上100,000円未満:4,000円

100,000円以上:10,000円 

定率制(宿泊料金の一定割合を課税する方式)は、負担能力に応じた負担という観点からはより理解が得られやすい手法と考えられますが、徴収事務を担う宿泊事業者の方々の事務負担増加が懸念されることなどから、現時点では導入の予定はありません。

御理解のほどよろしくお願いいたします。

(回答日:令和7年4月15日)

担当課

行財政局税務部税制課 

電話:075-213-5200

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京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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