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観光寺院等への課税について

ページ番号340997

2025年5月8日

ご意見要旨

京都市は、オーバーツーリズムでもあり、市バスは混雑し、市民の不満があります。観光寺院等が多く、市バス混雑、交通渋滞の一因にもなっているも、住民税、固定資産税など、ほとんど非課税であり、何らかの課税を検討すべきとの声が多くあります。過去に古都税を検討したことはありますが、現在の状況を考慮すれば、改めて課題にすべきであると思料します。

回答要旨

寺社などの宗教法人については、憲法上の信教の自由を保障する観点から、国の法律(地方税法)により、専ら宗教活動のために使用する境内建物等に対する固定資産税や、お布施や賽銭、お守りの代金等の宗教活動から生じた所得に対する法人市民税は、課税できないこととされています。

ただし、宗教法人が本来の宗教活動以外の収益事業、例えば駐車場経営や飲食物の販売を行う場合などは、そのために利用する固定資産や得られた収益に対して固定資産税や法人市民税を課税しています。また、宗教法人が従業員に支払う給与については通常の給与と同様に住民税の課税の対象となっております。

今後も法令の規定に則り、適正かつ公平な課税を行ってまいります。

また、市バスの混雑等の観光課題に対しては、宿泊税も効果的に活用し、対策を徹底してまいります。

(回答日:令和7年3月26日) 

担当課

行財政局税務部税制課
電話:075-213-5200

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京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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