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東山区内の公園のボール使用禁止の件について

ページ番号340994

2025年5月8日

ご意見要旨

東山区にある公園でボールを使えるように改装してほしいです。

理由は東山区にはボールを使って遊べる公園が非常に少なく、子供たちが不満に思っているからです。また、ボール使用禁止の場所でボールを使う子供たちが多く、公園の近隣住民が不安を感じています。そこで、公園の外周に高めのフェンスを設置し、地域住民が安全に楽しく過ごせる環境づくりを求めます。

回答要旨

都市公園は、市民の皆様が休息、遊戯、運動、レクリエーション活動等を目的として自由に利用できる場所であるとの認識のもと、公園を御利用の皆様が安心して快適に過ごせる公園管理に努めています。

東山区内に限らず、京都市が管理する公園における球技利用に関しては、ボールをはじめとする用具の使用が他の公園利用者や近隣住民等の安全を脅かし、また、団体による球技利用により、他の公園利用者の公園利用を妨げる恐れがあることから、本市では、公園利用者や近隣住民が安心して過ごせるよう、以下のとおり「京都市建設局所管の都市公園における球技に係る取扱基準」を定めています。

<同取扱基準(抜粋)>

1 都市公園内においては、次の場合を除き、球技を認めない。

(1)  幼児や小学生が少人数でボール遊びを行う場合。ただし、バットの使用、チームで行う野球やサッカー等は認めない。

(2)  グラウンドゴルフやペタンク等の球を転がす球技を小学生の利用が少ない時間(平日の午後2時頃まで)に行う場合

~以下省略~


そのため、御要望いただきました、東山区内の公園につきまして、外周に高めのフェンスを設置したとしても、他の公園利用者や近隣住民等の安全が確保できないことから、公園内での球技利用を認めるのは困難な状況です。

なお、本市では、地域主体の柔軟な管理運営により、公園の魅力向上を目指すとともに、地域のコミュニティの活性化など、地域課題の解決や価値向上に寄与することを目的とした「Park-UP事業」を創設しております。

この制度を活用いただくことにより、地域が主体的に公園を管理運営することが前提となりますが、地域での合意形成が出来れば、ボール遊びのルール等の独自ルールを設置いただくことも可能となりますので、同制度の活用を御検討いただきますよう、お願いいたします。

(回答日:令和7年3月27日)

担当課

建設局東部土木みどり事務所

電話:075-591-0013

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京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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