「医療費のお知らせ」通知書について
ページ番号340992
2025年5月8日
ご意見要旨
保健福祉センター保険年金課より、不定期に「医療費のお知らせ」を頂いていますが、医療費のごく一部が記載されているのみです。
全医療費の記載ならそのまま確定申告にも使用できますが、私どもの現状では使い物にならず、さらには重複する危険すらあります。
なぜ現状の(ごく一部の)医療費の通知がされているのか疑問に感じており、京都市のお考えを伺えましたら有難く存じます。
回答要旨
本市国民健康保険においては、被保険者の方自身に受診状況を確認いただき、健康状態や医療費等に対する理解を深めていただくとともに、被保険者の方自身の健康管理に役立てていただくことを目的として、2か月ごとに「医療費のお知らせ」を作成し、送付しているところです。
また、国においては、平成29年分の確定申告から医療費の領収書の代わりに医療費通知で代替できるよう医療費控除の申告手続が改正されており、本市から送付している国民健康保険の医療費のお知らせについても、医療費控除の申告に使用していただくことができます。(ただし、審査支払機関での取扱いとならないあん摩マッサージ、はり・きゅう等の療養費については、領収書で対応いただくことになります。)
11月及び12月受診分の医療費のお知らせについては、翌年3月中旬頃のお届けとなるため、確定申告の期限に間に合わない場合があり、この場合は、11月及び12月受診分について、別途医療機関等からの領収書にもとづき「医療費控除の明細書」に記載していただく必要があります。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として登録いただいている場合は、マイナポータル上で公的医療保険に係る医療費の情報を確認できるようになっております。毎月11日に前々月診療分の医療費情報が更新され、確定申告に利用するための1月から12月までの医療費通知情報は例年、原則2月9日に一括で取得可能となっておりますので、確定申告にそちらをご活用いただくことも可能です。
引き続きご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
(回答日:令和7年3月21日)
(補足) 現在「医療費のお知らせ」は2箇月ごとにお届けしておりますが、令和8年1月診療分から、年2回(令和8年1月~10月診療分/令和8年11月・12月診療分)封書でのお届けに変更します。
担当課
保健福祉局福祉のまちづくり推進室 保険年金担当
電話:075-213-5861(令和7年5月19日以降は075-222-3500)
お問い合わせ先
京都市 総合企画局市長公室広報担当
電話:075-222-3094
ファックス:075-213-0286