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路上喫煙について

ページ番号337714

2025年3月3日

ご意見要旨

路上喫煙は条例で禁止されているが、形骸化している。受動喫煙を防止するためにも、警察官が現認したら罰金を取るようにできないか?

回答要旨

本市では「京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例」(以下、「条例」。)を制定し、「市内中心部」、「京都駅地域」及び「清水・祇園地域」については、路上喫煙等対策強化区域(過料徴収区域)(以下、「対策強化区域」。)に指定するとともに、市内全域で道路等の屋外の公共の場所では路上喫煙をしないよう、喫煙者に対して努力義務を課しております。

具体的な対策としましては、条例に基づき過料徴収を行うことのできる路上喫煙等監視指導員が対策強化区域内を巡回し、路上喫煙等を現認した際には、違反者から過料として千円を徴収するとともに、区域内外を問わず、拡声器付き公用車を用いた音声啓発の実施や、路上喫煙防止啓発ポスター・ステッカーの掲示などを通じて周知啓発を実施しています。

引き続き路上喫煙対策として、市内全域での喫煙マナーの向上に努めてまいります。

(回答日:令和7年1月21日)

担当課

文化市民局くらし安全推進課

電話:075-222-3193

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お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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