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宿泊税について

ページ番号337710

2025年3月3日

ご意見要旨

京都市のホテルを利用する際に、住民や国内の方はマイナンバーカード等を利用し、宿泊税の額を海外の方とは区別してほしい。

回答要旨

宿泊税については、修学旅行生等を除き、全ての宿泊客に御負担をいただいております。

外国からの宿泊客に対してのみ課税したり、日本人と異なる税額を適用したりすることは、憲法や租税条約における平等取扱原則に抵触し、実現は難しいと考えております。

なお、本市では、宿泊税の税額引上げに向けた取組を進めており、これによる新たな財源を用いて、観光による市民生活向上の実感が得られる事業など、市民生活と観光の調和・両立を図る取組を更に推し進めてまいります。

(回答日:令和7年1月21日)

担当課

行財政局税務部税制課

電話075-213-5200

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京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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