ゴミ収集車の収集時間制限の条例の新設
ページ番号336903
2025年2月3日
ご意見要旨
住宅地内のアパート・マンションの民間業者によるごみ収集について、一定の時間はごみ収集を規制する条例を新設してほしい。
回答要旨
市内のアパート・マンションなど集合住宅の中には、市が収集するのではなく、個別に契約した民間の一般廃棄物収集運搬業者がごみを収集しているものがあります。収集運搬業者は、こうした集合住宅のごみを、市内一円の事業所のごみと合わせて収集しています。
本市では、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るために、クリーンセンターへの事業ごみの搬入を24時間体制で受け入れており、収集運搬業者は、出されたごみの収集を速やかに行うため、深夜早朝に収集を行う場合があります。
集合住宅における夜間のごみ収集を制限することは、衛生環境の保全への影響が考えられるほか、同じ収集ルート上にある深夜収集の事業ごみとの一括収集が困難になるなど収集運搬体制への影響が大きく、収集運搬業者の経済活動を制限することにもなることから、御意見いただきました、条例によるごみの収集時間の制限は難しいと考えています。
なお、ごみ収集を行う一般廃棄物収集運搬業者に対しては、騒音に注意するなど周辺の生活環境に配慮するよう、様々な機会を捉えて指導しているところであり、今後も、適切な指導に努めてまいります。
(回答日:令和7年1月9日)
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